IP case studies判例研究
審決取消訴訟等
平成24年(行ケ)10318号「タッチスクリーン審決取消請求」事件
名称:「タッチスクリーン審決取消請求」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成24年(行ケ)10318号
判決日:平成25年7月11日
判決:請求棄却(拒絶不服請求棄却:審決維持)
特許法29条2項
キーワード:容易想到性,審決時における新たな引例の提示
判決全文:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712102402.pdf
[概要]
補正後の「圧力依存型視覚的フィードバックを備えるタッチスクリーン」に係る本件発明について『補
正発明は引用発明等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから,独立特許要件を満たさな
い。・・本願発明は,補正前発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであ
る。』とした本件審決の判断が支持され、当該判断の誤りを主張した審決取消の請求が棄却された事例。
[特許請求の範囲](補正後:下線部)
〔請求項1〕
表示モニタを覆って配置される圧力感知タッチスクリーンを備えるデータ処理システムであって、前記モ
ニタが、ユーザの接触オブジェクトの寸法によって決定される前記タッチスクリーンとユーザとの接触領
域の登録により、前記タッチスクリーンによって登録される圧力の大きさに依存した視覚的表示を提供し、
前記表示が、前記接触領域の下にある、前記モニタにおける第1領域を中心とされるようにレンダリング
され、前記第1領域の第1寸法が前記接触領域の第2寸法よりも大きくなるように前記第1寸法が前記第
2寸法に依存して制御される、システム。
[取消事由]
(取消事由1)補正発明に係る進歩性の判断の誤り
(取消事由2)手続違背
(取消事由3)補正前発明に係る進歩性の判断の誤り
[裁判所の判断]
原告の請求は理由がない。よって,原告の請求を棄却する。
(1)取消事由1(補正発明に係る進歩性の判断の誤り)について
補正発明および引用発明を認定し、その対比において、原告の主張に対して以下の通り判断された。
(1-1)視覚的表示の提供について
「引用発明が指先のタッチ位置の検出前から既にアイコンが表示画面に表示されている点で、タッチス
クリーンによって登録される圧力の大きさに依存した視覚的表示を提供する補正発明と相違する」との原
告の主張について、本願明細書の記載から「補正発明は,接触領域の登録前において,何らかの視覚的表
示が提供される発明も想定している。新たな相違点を認定する必要はない。」と判断された。
(1-2)進歩性の判断に関する原告の主張について
原告の主張は、次の①~④のとおり整理することができる。
①引用例1に記載されたアイコンは,圧力の大きさに依存して徐々に変化するものではない。
②引用例1及び引用例2は,圧力の大きさに依存して徐々に変化する視覚的表示を,接触領域の寸法より
も大きくなるように制御することを開示するものではない。
③引用発明は,接触領域の登録により視覚的表示を提供する補正発明に想到する動機が存在しない。
④引用例1及び引用例2に接した当業者がこれらを組み合わせ得たとする動機も存在しない。
これに対して、以下の通り判断された。
①本願明細書には,圧力の大きさに依存して徐々に変化するものではない態様を含むものとして記載され
ており,原告の主張は前提を欠く。
②引用例1に記載されたアイコンは,ユーザがタッチしている状態で視覚的に認識可能な変化をするもの
であるから,接触領域以外の部分にも表示されることを前提とするものでもある。引用例2について「接
触面積に応じてスイッチのマークの長さ,表示間隔を変更することが記載されている」との認定は支持す
ることができる。
平成24年(行ケ)10318号「タッチスクリーン審決取消請求」事件
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