IP case studies判例研究

平成 24 年(行ケ)10352 号「ほっとレモン」事件

名称:「ほっとレモン」事件
商標登録取消決定取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成 24 年(行ケ)10352 号 判決日:平成 25 年 8 月 28 日
判決:請求棄却
商標法 3 条 1 項 3 号、2 項
キーワード:自他商品識別標識
[概要]
原告(カルピス)の本件商標が、登録異議申立に基づき、取消決定がなされたため、この
決定に不服のある原告が、取消決定の取消を求める訴訟を提起したのが、本件事案である。
[本件商標]
第32類、指定商品:「レモンを加味した清涼飲料、レモンを加味した果実飲料」
(PDF参照)
[使用商標]
(PDF参照)
[決定の概要]
本件商標は,商標法3条1項3号に該当し,また,本件商標について使用により自他商品
識別力を獲得したものと認められないから,同条2項に該当しないとするものである。
[裁判所の判断](判決文の一部抜粋)
1.商標法3条1項3号該当性についての判断(取消事由1)
(1)本件商標
本件商標は,別紙商標目録記載1のとおり,本件文字部分を上下二段に横書きし,これを
本件輪郭部分で囲んだ構成からなり,これらの文字と輪郭線とを同じ赤系色で彩色したもの
である。
本件文字部分のうち,片仮名「レモン」部分は・・・・果実の「レモン」又は「レモン果
汁を入れた飲料又はレモン風味の味付けをした飲料」であることを意味し,また本件文字部
分のうち,平仮名「ほっと」部分は,上記指定商品との関係では,「熱い」,「温かい」を意味
すると理解するのが自然である。また,本件輪郭部分については,上辺中央を上方に湾曲さ
せた輪郭線により囲み枠を設けることは,清涼飲料水等では,比較的多く用いられていると
いえるから,本件輪郭部分が,需要者に対し,強い印象を与えるものではない。さらに,「ほ
っとレモン」の書体についても,通常の工夫の範囲を超えるものとはいえない。
この点,原告は,「ほっと」は,「人をほっとさせる」「人がほっとしたいとき」を意味し,
「温かい」を意味するものではないかのような主張をする。しかし・・・・「レモン」以外の
果実等の風味を付加し,温かい状態で飲まれることを想定した清涼飲料水等においても,平
仮名「ほっと」の文字が使用される例は,少なくないこと等に照らすならば,原告の上記主
張を採用することはできない。すなわち,本件に現れたすべての証拠によるも,本件商標に
ついて,「熱い」,「温かい」との観念が生じることを否定する事実は認められない。
(2)小括
・・・・本件商標は,本件商標の指定商品(「レモンを加味した清涼飲料,レモンを加味し
た果実飲料」)との関係では,商標法3条1項3号所定の「商品の・・・・品質,原材料・・・・
を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというべきである。
2.商標法3条2項該当性についての判断(取消事由2)
(1)本件商標の各部分及び全体について
本件商標は,本件輪郭部分と「ほっとレモン」との本件文字部分から構成されている。
ア 使用商標における「輪郭部分」は,右上隅以外の隅がレモンの図形等により隠され,そ
の全体の形状を確認することができない。したがって,輪郭部分の形状が長く使用され,そ
の特徴によって,商品の出所識別機能を有するに至ったと解することは到底できない。
イ 使用商標における「レモン」の文字部分については・・・①使用商標には,レモンの図
柄が描かれていること・・・・「レモン」の文字部分は,当該商品が,果実の「レモン」又は
「レモン果汁を入れた飲料又はレモン風味の味付けをした飲料」であることを端的に示した
ものと合理的に理解されるから,「レモン」の文字部分が長く使用され,その特徴によって,
商品の出所識別機能を有するに至ったとすることは到底できない。
ウ 使用商標における「ほっと」の文字部分は・・・・①使用商標では,「輪郭部分」及び
「『ほっとレモン』の文字部分」は,いずれも「温かさ」,「暖かさ」を連想させる赤色に彩色
されていること・・・・②使用商標では,上段に「ほっと」,下段に「レモン」が・・・まと
まりよく表記されていることから,一連の意味を持つものとの印象を需要者に与え,そうで
あるとすると「温かいレモン飲料」を容易に想起させ得ること,③「ホットレモン」との語
が,レモン果汁を入れた温かい飲料又はレモン風味の味付けをした温かい飲料を意味するも
のとして定着していると認められること,④平仮名「ほっと」については,本件商標の指定
商品を含む清涼飲料・果実飲料においては,「ほっとドリンクゆず」・・・・が販売され,「ほ
っと」と「果物等の素材」とを組み合わせた文字は,当該商品が果物等の素材を原材料とし,
あるいは加味した,温かい清涼飲料・果実飲料であることを示す語として普通に使用されて
いる・・・・⑤・・・・使用商標における「ほっと」の文字部分は,温かい状態で飲まれる
ことを想定した清涼飲料等であることを示す表記であるといえる。したがって,使用商標中
の「ほっと」の文字部分が長く使用され,その特徴等によって,商品の出所識別機能を有す
るに至ったとすることは到底できない。
(2)「ほっとレモン」,「ホットレモン」等の名称に関する調査結果等について
・・・・平成24年12月に,原告からの依頼を受けて行った本件商標に関連した調査結
果・・・・によれば,「ほっとレモン」の文字,及び同文字の一部である平仮名「ほっと」
が,調査時点において,「缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料」との品質,原材料等
を説明的に示すものとして使用されており,それを超えて,特定の出所識別機能を有するも
のとして使用されているということはできない。
3.結論
原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。

平成 24 年(行ケ)10352 号「ほっとレモン」事件

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