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平成27年(行ケ)10024号「電子式低温加水分解装置」事件

名称:「電子式低温加水分解装置」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成 27 年(行ケ)10024 号 判決日:平成 27 年 10 月 22 日
判決:審決取消
実案法3条2項
キーワード:動機付け
[概要]
引用考案を組み合わせる動機付けはないとして無効審判請求を不成立とした審決を、引用
考案を組み合わせて本件考案との相違点の構成とすることはきわめて容易であるとして取り
消した事例。
[事件の経緯]
被告は、実用新案登録第 3150628 号の実用新案権者である。
原告が、当該登録実用新案について無効審判(無効 2014-400005 号)を請求したところ、
特許庁が、不成立審決をしたため、原告は、その取り消しを求めた。
知財高裁は、原告の請求を認容し、審決を取り消した。
[本件考案]
【請求項1】
鉄板などで作られた密閉容器のなかに攪拌装置と、密閉容器の底に多孔管と、密閉容器中
の空気を送風機で吸引して密閉容器の底に取付けた多孔管から送り込める空気の循環装置と、
その循環装置を介して電子化された空気を密閉容器に吹き込む電子化装置と、密閉容器の上
部から資材を投入するための投入蓋と、密閉容器の底部から処理物を取り出すための取出蓋
と、密閉容器から空気を排気するための排気管とを備えることを特徴とする電子式低温加水
分解装置。
[審決]
『エ 相違点の判断
(相違点4について)
① 甲1考案に用いられる活性酸素は,有機性廃棄物中の水に溶解した酸素とオゾン供給手
段からのオゾンから生成されるものである。そして,甲1考案では,外部から通気口を介し
て,十分な量の酸素を含んだ空気と,オゾンを供給するようになっていると解することがで
きる。技術常識に照らせば,反応器の内部の空気を循環させることによっては,反応器内の
水に溶ける酸素の量やオゾンの量を増やすものではないことは明らかであるから,甲1考案
において,反応器内の空気を循環する空気の循環装置を採用する動機付けは見当たらない。
② 甲1考案は,微生物を利用したものではないことから,甲2考案における反応容器内を
微生物の発酵処理に適した好気雰囲気に保持するような課題は存在しない。
③ 甲1考案では,装入された混合物は,回転軸に取り付けられた撹拌羽根によって撹拌さ
れていて,反応容器の上部と下部とで,水分分布が極端に不均一になることは想定しにくい
ことから,甲2考案における保湿成分(水分分布)を均一にするというような課題も存在し
ない。
オ 小活
相違点4に係る構成は,当業者がきわめて容易に想到し得たものではなく,相違点1~3
について検討するまでもなく,本件考案は,当業者がきわめて容易に考案し得たものとはい
えない。』
[取消事由]
1.相違点4の判断の誤り
2.相違点1の2の判断の誤り
※以下、取消事由1についてのみ記載する。
[原告の主張]
甲1考案は,・・・(略)・・・水に溶解される酸素の量をできる限り大きくすることが好ま
しいとされている(【0025】)。そうすると,甲1考案は,・・・(略)・・・水に溶解させ
る酸素量を増やすためには水と接触する酸素量を増やせばよいとの技術常識に従い,空気を
より多くの水と接触させたいとの課題を有する。
したがって,甲1考案において,反応器内の空気を循環する空気の循環装置を採用する動
機付けが存在する。
[被告の主張]
甲1には,・・・(略)・・・水に溶解される酸素の量をできる限り大きくすることが好まし
いとする記載はない。
[裁判所の判断](筆者にて適宜抜粋)
以下、特開2004-359530号公報を甲1考案、特開2002-356391号公
報を甲2考案とする。
『2 取消事由1(相違点4の判断の誤り)について
(1) 相違点4について
相違点4は,「本件考案は,『密閉容器中の空気を送風機で吸引して密閉容器の底に取付け
た多孔管から送り込める空気の循環装置』を備えていて,電子化された空気の密閉容器への
吹き込みは,『その循環装置を介して』行われるのに対し,甲1考案は,そのような空気の循
環装置は備えておらず,オゾンの供給がどのように行われるのか不明な点。」というものであ
る・・・(略)・・・。
・・・(略)・・・
原告は,甲1考案の反応器に甲2考案の循環装置を採用することにより,相違点4に係る
本件考案の構成とすることは,当業者がきわめて容易に想到し得た旨を主張するので,以下,
検討する。
(2) 検討
甲1には,次の記載がある。
・・・(略)・・・
上記記載によれば,甲1考案で分解反応に用いる酸素は,有機性廃棄物と無機性廃棄物と
の混合物中の水分に溶解した形で供給されるものであるから,有機性廃棄物の効率的な分解
のために,上記混合物中の水分に溶解した酸素の量が多い方が望ましいことは,当業者にと
って明らかである。
一方,前記1(3)のとおり,甲2考案は,密閉型の発酵槽を使用した発酵処理装置において,
発酵槽の上下部に複数の開口を有する吸気管及び送気管を配置し,循環路に送風機及び外気
取り入れ口を設け,発酵槽内を空気循環による好気雰囲気に保持する空気循環機構である。
甲2考案の空気循環機構を用いた場合には,発酵槽の下部に配置された送気管から送出され
た空気が有機性廃棄物を通過するから,有機性廃棄物中の水分に空気中の酸素を溶解させる
上で好都合であることは,当業者であれば容易に理解できることである。
そうすると,甲1考案において,分解反応を促進するために,有機性廃棄物と無機性廃棄
物との混合物中の水分に溶解する酸素量を多くして,甲2考案の空気循環機構を採用して相
違点4に係る本件考案の構成とすることは,きわめて容易であるといえる。
・・・(略)・・・
(3) 被告の主張について
被告は,甲1には水に溶解される酸素の量をできる限り大きくすることが好ましいとの記
載はない旨を主張するが,上記(2)(3)のとおり,その主張は失当である。
・・・(略)・・・
さらに,被告は,甲1考案は微生物を利用したものではなく,微生物の発酵処理に適した
好気雰囲気を保持する課題は存しないから,甲2考案を組み合わせる動機付けはない旨を主
張する。しかしながら,空気循環による好気雰囲気を保持することによって有機性廃棄物中
の水分に溶解する酸素量を多くするとの技術事項を適用するに当たり,有機性廃棄物の分解
機序が相違することは,その適用の妨げとなるものではない。被告の上記主張は,採用する
ことができない。
・・・(略)・・・。
(4) 小括
以上のとおり,本件考案の相違点4に係る構成を当業者がきわめて容易に考案し得たとは
いえないとした審決の判断には,誤りがある。
したがって,取消事由1は,理由がある。』
[コメント]
本件考案は、「空気の循環装置」を備えるのに対し、甲1考案は当該構成を備えない。甲2
考案は当該構成を開示するが、甲1考案に甲2考案を組み合わせる動機付けがあるのかが争
われた。
甲1考案は微生物を用いずに有機性廃棄物をラジカル分解する技術である。一方甲2考案
は、微生物を用いた有機性廃棄物の発酵処理に関する技術である。
これに鑑み、特許庁では、甲1考案には甲2考案における課題も存在しないため、甲1考
案及び甲2考案を組み合わせる動機付けはない、と判断された。
しかし知財高裁は、当業者が甲1考案において分解反応を促進するために甲2考案の循環
機構を採用することはきわめて容易であると判断した。そして、甲1考案及び甲2考案のよ
うに有機性廃棄物の分解機序が相違することは、その適用の妨げとはならない、と判断した。
以上
(担当弁理士:小島 香奈子)

平成27年(行ケ)10024号「電子式低温加水分解装置」事件

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