IP case studies判例研究
審決取消訴訟等
令和6年(行ケ)第10034号「容器入り飲料」事件
名称:「容器入り飲料」事件
審決(拒絶)取消請求事件
知的財産高等裁判所:令和6年(行ケ)第10034号 判決日:令和6年12月19日
判決:請求棄却
関連条文:意匠法2条1項、3条1項柱書、6条4項
キーワード:意匠該当性、動的意匠
判決文:https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/60/093680_hanrei.pdf
[概要]
気泡の発生及び消滅の状況は、意匠ないし動的意匠の要件である一定の期間、一定の形状を有し、境界を捉えることのできる定形性があるものとみられないほか、変化の態様に一定の規則性があるか、あるいは変化の形状が定常的であるとも認め難いため、容器入り飲料については意匠に該当しないものと判断された事例。
[本件意匠]
本件意匠は、【意匠に係る物品】を「容器入り飲料」とする、容器及び容器内の発泡性飲料を合わせた物体を「容器入り飲料」と称し、「飲料」を主体、「容器」を付随物とするものである。そして、願書に添付された写真において、「容器入り飲料」のピンク色で着色された部分以外の部分の形状等について、意匠登録を受けようとするものである。
[裁判所の判断]
『1 本願意匠について
(1)本願の願書(甲17)の記載及び願書に添附された写真は、別紙審決書(写し)の別紙「本願意匠(意願2022-000060)」のとおりである。
(2)本願意匠は、【意匠に係る物品】を「容器入り飲料」とするところ、・・・(略)・・・容器及び容器内の発泡性飲料を合わせた物体を「容器入り飲料」と称し、「飲料」を主体、「容器」を付随物とするものである。
また、・・・(略)・・・その「容器入り飲料」のピンク色で着色された部分以外の部分の形状等について、意匠登録を受けようとするものである。
さらに、本願意匠は、・・・(略)・・・閉蓋時における容器の形状等から、開蓋時における容器及び容器内の発泡性飲料の起泡の形状等まで、その変化の前後にわたる「容器入り飲料」の形状等について、意匠登録を受けようとするものであり、いわゆる動的意匠として登録を受けようとするものである。
なお、上記の変化後の形状等(開蓋時における容器及び容器内の発泡性飲料の起泡の形状等)は、意匠法施行規則3条様式第6備考19(「ふたと本体、さらとわんのように分離することができる物品であって、その組み合わされたままではその意匠を十分表現することができないものについては、組み合わせた状態における図のほかに、その物品のそれぞれの構成部分について8から10までの図面及び15の図を加える。」)により、分離可能な蓋を容器本体から外した際の構成部分を表したものである。
本件審決のこれらの判断(本件審決6頁19行目ないし37行目)を原告は認めており(原告第1準備書面2頁8行目)、当事者間に争いがない。
以上のとおり、本願は動的意匠であり、かつ部分意匠としての出願である。
2 動的意匠について定める意匠法6条4項の解釈について
(1)動的意匠につき定める意匠法6条4項は、「意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。」と規定している。
一方、二以上の物品等で構成される物品等の意匠につき、これらを一意匠として出願をして意匠登録を受けることができる場合について、組物の意匠(意匠法8条)は組物全体として一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる旨が明確に規定されており、これと同旨の規定は、内装の意匠(意匠法8条の2)についても置かれている。これらは、一意匠一出願(意匠法7条)の原則の例外として、それぞれ別途規定が置かれたものであるところ、動的意匠についてはこれらとは異なり、特段の規定が置かれていないから、通常の意匠と同様に、上記一意匠一出願の要件(意匠法7条)を含め、意匠法2条、3条等に定められた意匠一般の要件を満たすことが必要である。
意匠法2条1項は、「この法律で『意匠』とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下『形状等』という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と規定しており、意匠は、「物品の形状」等であることが必要である。
これに加えて、動的意匠においては、「意匠に係る物品の形状・・・がその物品・・・の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状・・・について意匠登録を受けようとする」(意匠法6条4項)と規定されているから、この点も満たすものであることが必要であり、願書の記載に当たっても、上記1(2)の意匠法施行規則2条1項及び同規則様式第2備考42等の要請に加え、同規則3条及び同規則様式第6備考22(動くもの、開くもの等の意匠であつて、その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態の図面を描かなければその意匠を十分表現することができないものについては、その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態が分かるような図面を作成する。)に係る要請が働くものである。
・・・(略)・・・
(3)上記(2)の文献の記載も参酌すると、意匠のうち物品の形状であるものについて、そこにいう物品の形状とは、その物品の属性として一定の期間、一定の形状があり、その形状認識の資料である境界を捉えることのできる定形性が必要であるところ、その形状が変化する場合においては、その変化の態様に一定の規則性があるか変化する形状が定常的なものであることが必要であると解される。
・・・(略)・・・
(5)上記(3)、(4)を踏まえると、意匠法6条4項に定める動的意匠のうち物品の形状が変化するものについて、その物品の形状は、変化の前後にわたるいずれの状態においても、意匠法上の物品としての要件、すなわち物品の属性として一定の期間、一定の形状があり、その形状認識の資料である境界を捉えることのできる定形性があり、その変化の態様に一定の規則性があるか変化する形状が定常的なものであることが必要であると解される。
(6)意匠法6条4項の解釈についての原告の主張に対する判断
原告は、前記第3〔原告の主張〕1のとおり、動的意匠は、物品の機能に基づいて、一定の規則性をもって変化する形態であれば、「定形性」を有することとなるから、本件審決は意匠法6条4項の解釈を誤っている旨を主張する。
しかし、意匠法6条4項の「意匠に係る物品の形状・・・がその物品・・・の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品等の形状等」を願書に記載しなければならない旨の出願の規定により、意匠に必要とされる物品の形状の要件が直ちに変更されるとは解し難いところであり、上記(1)ないし(5)で検討したとおり、動的意匠について定める意匠法6条4項の改正の経緯や、意匠一般に係る意匠法の定めにも鑑みると、上記のとおり変化の前後にわたるいずれの状態においても、意匠法上の物品としての要件、すなわち物品の属性として一定の期間、一定の形状があり、その形状認識の資料である境界を捉えることのできる定形性があり、その変化の態様に一定の規則性があるか変化する形状が定常的なものであることが必要であると解されるところである。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。
3 本願意匠の内容について
(1)上記1、2での検討を踏まえると、動的意匠であり、かつ部分意匠である本願意匠につき、意匠登録を受けようとする内容については、以下のとおり認められる。
ア 【意匠に係る物品の説明】には、「本物品は容器入りの発泡性飲料であり、開蓋後に容器内の圧力が開放されると、容器内周面より起泡する。」と記載され、【意匠の説明】には、「・・・開蓋後、容器内周面より起泡し、『開蓋後の平面図』に示す状態から『発泡状態の変化を示す開蓋後の平面図1~10』に示す状態へと発泡状態が経時的に変化する。『開蓋後の平面図』に示す状態から『発泡状態の変化を示す開蓋後の平面図1~10』に示す状態までの変化の時間は10秒である。」とあるとおり、缶内部の発泡性飲料が容器内の圧力の変化により容器内周面から起泡し、発泡状態が10秒の間に「発泡状態の変化を示す開蓋後の平面図」の1ないし10に示すとおり変化するものである。
・・・(略)・・・
エ 本願において登録を受けようとする意匠は、容器の蓋の開栓により変化する形状等であって、変化前である閉蓋時は、容器上面の蓋部の周囲に位置する大径リング状縁部の形状等であり、変化後である開蓋時は、大径リング状縁部の形状等に加え、その内方に現れる、容器内部の一部、濃褐色の液体及び液体の上方を順次覆うように出現する乳白色の気泡の形状等である。
・・・(略)・・・
(2)本願意匠の要旨認定に係る原告の主張についての判断
ア 原告は、前記第3〔原告の主張〕2及び3のとおり、本願意匠の要旨は開蓋後の濃褐色の液体及び液体の上方を順次覆うように出現する乳白色の「泡沫」の総体が、濃褐色の液体の上方を覆うように盛り上がって変化する形状等にあり、本件審決の本願意匠の要旨認定は誤りである旨主張する。
しかし、前記2で検討したとおり、動的意匠におけるその物品の形状は、変化の前後にわたるいずれの状態においても、意匠法上の物品に必要とされる形状についての要件を満たすものであり、動的意匠として登録を受けようとする意匠出願の要旨についても、それに沿い認定されるべきであるところ、原告の上記主張は、願書の記載及び添附された写真に基づき必要にして十分なものとはいえない。
その上で、意匠の要旨は、願書に添附された説明及び写真に基づき認定されるものであるところ、原告の上記主張は、上記(1)エ(ア)及び(イ)のとおり、中央部付近に当初生じた泡の一部がいったん消えること(乳白色の気泡が一旦生じた後に再度濃褐色の液体が現れる箇所)などについても記載されているものではなく、原告の主張は、願書に基づくものとはいえない。
・・・(略)・・・
4 本願意匠の意匠該当性について
(1)既に検討したとおり、動的意匠は、出願に係る意匠が、意匠法2条1項の「意匠」である状態を保ちながらその要素である形状等を変化させる場合に、その変化の過程であるその前後の状況を含めて全体として一つの動的な形状等として把握し、これを一つの意匠として保護しようとするものであり、変化の前後にわたる物品の形状である中間状態も含め、全体として一つの物品の形状等として把握できる定形性等が必要である。
具体的には、上記2(5)のとおり、物品の形状は、その変化の前後にわたるいずれの状態においても、意匠法上の物品としての要件、すなわち物品の属性として一定の期間、一定の形状があり、その形状認識の資料である境界を捉えることのできる定形性があり、その変化の態様に一定の規則性があるか変化する形状が定常的なものであることが必要である。
これを本願についてみると、前記3(1)エのとおり、発泡状態の変化を示す開蓋後の平面図1ないし3において、缶周縁に帯状となった気泡の幅は一定ではなく、その輪郭形状もいびつな円形であり、その過程において、気泡による帯の幅が増した箇所がある一方で、消滅ないし減少した箇所がある。また、中央部の白い部分が消えて、白い気泡の小さな集合が不規則に散在する状態になった後、円環形状の径が漸次的に狭まっていくものの、輪郭形状の径が狭まる進行の度合いも場所により一定ではなく、形状も円ではなくいびつな形状を示した後に、2段の円錐台形状に至る。このような気泡の発生及び消滅の状況は、上記意匠ないし動的意匠の要件である一定の期間、一定の形状を有し、境界を捉えることのできる定形性があるものとみられないほか、変化の態様に一定の規則性があるか、あるいは変化の形状が定常的であるとも認め難いものである。
・・・(略)・・・
そうすると、本願意匠は、意匠登録を受けることのできる意匠には該当しないものというべきである。
(2)本願意匠の意匠該当性についての原告の主張に対する判断原告は、前記第3〔原告の主張〕5で主張するとおり、本願意匠は一定の規則性をもって形状が変化するものであり、これは特許登録されていることにより技術的にも裏付けられたものである旨を主張する。
しかし、本願意匠においてその物品の形状が一定の規則性をもって変化するものとはいえないことについては既に検討したとおりである。また、原告の主張する特許に係る技術により、缶内に充填された飲用可能液が缶の上端部が隠れるように発泡するもの(特許第7161596号、請求項6。甲34)であったとしても、必ずしも本願の願書の記載及び添付写真に示されたとおりに物品の形状が変化することが示されているとはいえない。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。
その他、原告は種々主張するが、それらの主張を参酌しても、本願意匠が意匠法に定める意匠に該当しないとの判断は左右されない。』
[コメント]
裁判所は、動的意匠に関し、その変化の前後にわたるいずれの状態においても、意匠法上の物品としての要件、すなわち物品の属性として一定の期間、一定の形状があり、その形状認識の資料である境界を捉えることのできる定形性があり、その変化の態様に一定の規則性があるか変化する形状が定常的なものであることが必要である、と判示した。そして、当該判断における「一定の形状」、「定形性」、「一定の規則性」、「定常的」との各表現に関しては、変化の前後にわたって、予定される形状とほぼ同一の形状が現れることが要求される、という判断がなされた。本判決における判断は、今後の意匠実務において重要な基準の一つになり得るであろう。
また、原告は、一つの自社製品について、特許出願と意匠登録出願とを行っており、技術面とデザイン面との両方で権利化を図っている。このように、製品によっては、特許権と意匠権との両方による保護の検討がなされる場合がある。分野によるところもあるが、本事件は、特許と意匠の双方の視点が重要であることをも示唆していると言えるだろう。
以上
(担当弁理士:植田 亨)
令和6年(行ケ)第10034号「容器入り飲料」事件
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