IP case studies判例研究
審決取消訴訟等
平成24年(行ケ)10239号「溶融ガラスの清澄方法」事件
名称:「溶融ガラスの清澄方法」事件
拒絶審決取消請求事件
知的財産高等裁判所第4部:
判決: 請求認容
特許法第29条第2項
キーワード:進歩性
[概要]
高温でのガラスの溶融および精製方法を開示する引用例1に、引用例2に記載の清澄剤を溶融
ガラスに添加させる技術を適用することで、本件発明の構成が容易に想到され、発明の作用効果
も引用例から当業者が予測し得る程度のものであることを理由に、進歩性がない、とした審決の
判断が覆された事例
[特許請求の範囲]
溶融ガラス中の清澄剤により清澄ガスが発生する溶融ガラスの清澄方法において、少なくとも
1 種の清澄剤が溶融ガラスに添加されること、この溶融ガラスについて上記清澄剤による清澄ガ
スの最大放出が1600℃を超える温度で生起すること、及び溶融ガラスは1700℃~280
0℃の温度に加熱されることを特徴とする溶融ガラスの清澄方法。
[主な争点(取消事由)]
(1)一致点及び相違点についての認定の誤りがあるか
清澄剤を用いて清澄を行うことは通常の技術であるが、引用発明(引用例1の発明)の「ガラ
スの溶融および精製に適応した方法」が「溶融ガラス中より清澄ガスが発生する溶融ガラスの清
澄方法」であると言えるか、
溶融過程に続き残存気泡を除くことと、溶融ガラス中より清澄ガスが発生することとは同一か。
(2)相違点に係る判断の誤りについて
審決で相違点とされた清澄剤を使用することについて、引用例2で、本願発明と同一の清澄剤
酸化鉄(Fe 2 O 3 )または酸化スズ(SnO 2 )を添加している点を組み合わせることが容易想
到であるか。効果が顕著であるか。
[審決]
本願発明と引用例1との一致点は、溶融ガラス中より清澄ガスが発生する溶融ガラスの清澄方
法において、この溶融ガラスについて清澄ガスの放出が1800℃~2000℃の温度で生起す
ること、及び溶融ガラスは1800℃~2000℃の温度に加熱される点であり、
相違点は、本願発明は、清澄剤により清澄ガスを発生させる清澄方法であり、少なくとも1種
の清澄剤が溶融ガラスに添加され、清澄剤による清澄ガスの最大放出が1600℃を超える温度
で生起されるのに対し、引用発明では、このような事項を有しない点である。
高温(1800℃~2000℃)でのガラスの溶融および精製方法を開示する引用例1に、引
用例2の、清澄剤として Fe 2 O 3 及び SnO 2 のいずれか1つ以上を溶融ガラスに添加させる技術を
適用することで、本件発明の構成を容易に想到し得、発明の作用効果も引用例から当業者が予測
し得る程度のものである。
[裁判所の判断]
*本願発明の技術的思想は、高融点ガラス材料に対して公知の清澄剤を添加しても清澄効果が
十分ではなく、毒性を有するものを含む清澄剤を多量に添加する必要があったという課題を解決
する為、従来の温度よりも高い温度にガラス材料を加熱し、かつ当該温度に加熱されたガラス材
料において清澄ガスを発生させるような清澄剤を添加する手段を採用するものである。
(1)引用例1の「精製」は、清澄と同意義であるが、主に高温による気泡の除去が想定されて
おり、それ以外に溶融ガラスに清澄剤を添加して清澄ガスを発生させることについては、何ら記
載も示唆もない。本件審決の認定は誤りである。
(2)本願発明と引用発明とでは、解決すべき課題が同一あるいは重複しているとは言えない。
引用例1には、清澄剤を添加して溶融ガラスを清澄することを組み合わせる示唆も動機付けもな
い。また、各証拠の記載により、化学的清澄方法が実施される溶融ガラスの温度は、最高でも1
620℃であり、それを超える温度の例は見当たらない。本願発明や引用発明の温度において、
清澄剤を使用することは、当業者にとって公知でも自明でもなく、動機づけられることもなかっ
た。また、効果についても、予測することができなかったというべきものである。
平成24年(行ケ)10239号「溶融ガラスの清澄方法」事件
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