IP case studies判例研究

平成24年(行ケ)第10322号「GPSデバイスに対する情報の位置に依存した表示」事件

名称 : 「GPSデバイスに対する情報の位置に依存した表示」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成 24 年(行ケ)第 10322 号 判決日:平成 25 年 4 月 15 日
判決:請求認容(審決取消)
特許法29条2項
キーワード:進歩性、一致点及び相違点
判決全文:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509114325.pdf
[概要]
審決における一致点、相違点の認定の誤りが認められた結果、進歩性を有しないとする審
決が取り消された事例。
[特許請求の範囲](下線は争点:筆者付記)
【請求項1】
GPSアドバイスタイプと,GPSアドバイスレンジと,GPSアドバイスとを含む複数
のGPSアドバイスデータセットを格納するメモリ媒体を備える装置であって,
前記メモリ媒体は,中央演算処理装置と,出力デバイスとを有するGPSデバイスに動作
可能に接続され,かつ前記GPSデバイスの中央演算処理装置は,現在のGPSデバイス位
置を計算し,かつ前記GPSデバイスのユーザから任意の位置および前記任意の位置に対す
るGPSアドバイスタイプを受け入れ,
前記GPSデバイスの前記中央演算処理装置は,前記現在のGPSデバイス位置或いは前
記任意の位置を,前記複数のGPSアドバイスデータセットと比較し,前記現在のGPSデ
バイス位置或いは前記任意の位置が前記GPSアドバイスデータセットの前記GPSアドバ
イスレンジ内に入る場合は,前記出力デバイスへの出力のために前記GPSアドバイスデー
タセットを選択し,
前記GPSデバイスの前記中央演算処理装置は,前記ユーザ入力されたGPSアドバイス
タイプを,前記GPSアドバイスデータセットの前記GPSアドバイスタイプと比較し,前
記ユーザ入力されたGPSアドバイスタイプが前記GPSアドバイスデータセットの前記G
PSアドバイスタイプと一致する場合は,前記出力デバイスへの出力のために前記GPSア
ドバイスデータセットを選択する装置。
[原告の主張(争点箇所)]
審決は,本願発明と引用発明の一致点として,「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記
任意の位置が前記データと一致する場合は,前記出力デバイスへの出力のために前記データ
を選択し」の構成を認定したが,引用発明では,データベースに格納されたGPS座標が現
在の位置(或いは所望の場所)と一致する場合にデータが選択されるのに対し,本願発明は,
現在のGPSデバイス位置(或いは任意の位置)がGPSアドバイスレンジ内に入る場合に
GPSアドバイスデータセットを選択するから,審決は,一致点の認定に誤りがある。
[被告の主張(争点箇所)]
原告が指摘する,引用刊行物1(甲1)の9頁13~15行の記載は,その文章のとおり
解釈するべきであるから,「緯度/経度座標」を「緯度/経度座標点」の意味には限定解釈で
きない。また,例えば,村や山を「点」で識別した場合,引用刊行物1には,村役場や山頂
にまで行かなければ村内や山の近くのホテルの案内が行われない極めて不親切な装置が開示
されているという,不合理な理解を強いられることになる。
引用刊行物1の9頁の下から2及び1行には,「北,南,東または西からある村に到達する
ような場合,いくつかの場所で,広く同様なメッセージを適用できる場合がある。」と記載さ
れ,さらに,引用刊行物1の12頁11~13行には,「一般的な航空モードを選択した場合,
システムは,空港,規定された領域,危険領域,軽飛行機ルート,上空交通制御境界等の航
空関連ポイントとの関連で,GPSによる位置,高度及び速度をユーザに識別させる。」と記
載されており,これら記載からも明らかなとおり,引用刊行物1において「緯度/経度座標」
は,「緯度/経度座標領域」の意味で用いられている。
引用刊行物1の図2が示すとおり,引用発明は,現在の位置或いは所望の場所がデータベ
ースに格納されたGPS座標と適合する場合にデータを選択する。したがって,「適合」では
なく「一致」という用語を用いた点においては審決の一致点の認定は不正確であったとして
も,審決の一致点の認定に誤りはなく,少なくとも,審決の相違点の認定に誤りはない。
[裁判所の判断]
(1)「レンジ」とは,広辞苑(甲5)によれば,「①幅。範囲。領域。」を意味すると解され
る。そうすると,本願発明における,「GPSアドバイスレンジ」とは,GPS座標を表す経
度,緯度及び高度の,それぞれの範囲を規定する,上限及び下限を示す情報の組(セット)
と解するのが相当である。
本願発明の「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記GPSアドバイ
スデータセットの前記GPSアドバイスレンジ内に入る場合は,前記出力デバイスへの出力
のために前記GPSアドバイスデータセットを選択し,」との発明特定事項における,「前記
現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記GPSアドバイスデータセットの前
記GPSアドバイスレンジ内に入る場合」とは,「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記
任意の位置」が,「前記GPSアドバイスデータセットの前記GPSアドバイスレンジ」によ
り規定される,経度,緯度及び高度で表されるGPS座標の範囲内に入る場合と解するの
が相当である。
これに対し,引用発明は,…,現在のポータブル情報システムの位置を計算し,また,前
記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度/経度を受け入れ,現在の
位置に対応するデータを検索するために,例えば,興味ある場所のGPS用の緯度/経度座
標がデータベースに記録格納されるものである。
ここで,「座標」とは,広辞苑(甲6)によれば,点の位置をx軸,y軸等に関して一意的
に決定する数値の組を意味すると解される。
また,引用刊行物1には,一般的にユーザの現在位置を中心とする所定半径内の,ユーザ
にとって興味のある特定の事項に関するデータベースの自動検索を開始することや,新しい
GPSデータをキーとして使用して,データベースをサーチし,新しいGPSパラメータと
非直接的に適合または関連する任意のデータ記録を検索することは記載されているが,その
ための具体的な構成及び方法が明示されているとは認められない。
そうすると,引用刊行物1には,現在のポータブル情報システムの位置を計算し,また,
前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度/経度を受け入れ,現在
の位置に対応するデータを検索する際に,記録格納された,興味ある場所のGPS用の緯度
/経度座標,すなわち緯度及び経度により一意的に決定する座標点と解される,所定の固定
のGPS座標と比較することは,記載されているが,GPS座標の所定の範囲を規定する,
経度,緯度それぞれの上限及び下限を示す情報の組(セット)と比較することが記載又は示
唆されているとは認められない。
本願発明と引用発明とは,本願発明が,「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の
位置が前記GPSアドバイスデータセットの前記GPSアドバイスレンジ内に入る」ことを
検出して,「前記出力デバイスへの出力のために前記GPSアドバイスデータセットを選択」
するとの構成を備えるのに対し,引用発明は,現在のポータブル情報システムの位置を計算
し,また,前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度/経度を受け
入れ,現在の位置に対応するデータを検索する際に,本願発明の上記の構成を備えていない
点で相違するというべきであり(以下「相違点3」という。),審決がこの点を含めて一致点
として認定したことは誤りである。
以上のとおり,審決は,相違点3を看過したため,一致点及び相違点の認定を誤ったもの
である。
(2)被告は,…「緯度/経度座標」を「緯度/経度座標点」の意味に限定解釈することは
できないと主張する。しかし,前記認定のとおり,「座標」とは,点の位置をx軸,y軸等に
関して一意的に決定する数値の組を意味するものと解されるところ,これは,文字どおりの
解釈であって,限定解釈ではない。被告の主張は採用することができない。
被告は,例えば,村や山を「点」で識別した場合,…不合理な理解を強いられることにな
ると主張する。しかし,村や山がGPS用の緯度/経度座標で表される「点」で識別される
場合でも,引用発明では,ホテルのように村内や山の近くにある興味ある場所について,そ
のGPS用の緯度/経度座標と説明する音声が,コンパクトディスク(GPS-CD)のデ
ータベースに記録格納されることで,村内や山の近くにある興味ある場所の案内が行われる
と理解できるから,引用刊行物1には極めて不親切な装置が開示されているという,不合理
な理解を強いられることにはならない。
被告は,…,引用刊行物1において「緯度/経度座標」は,「緯度/経度座標領域」の意味
で用いられていると主張する。しかし,…「設定経路モード」について,「GPSデータを常
にモニタすることによって,装置は,場所1-6のそれぞれに何時到達したかを決定し,そ
の後,対応する音声フレーズがGPS-CDデータベースまたは放送データから検索され,
受話器口またはスピーカーを介してユーザに再生される。」と記載されている。この記載によ
れば,「設定経路モード」では,「場所1-6」及び「いくつかの場所」のような,緯度及び
経度により一意的に決定する特定の場所に到達すると音声フレーズが検索され,再生される
と解するのが相当である。「場所1-6」及び「いくつかの場所」が,経度,緯度それぞれの
上限及び下限を示す情報の組(セット)として表され,GPS座標の所定の範囲を規定する
「緯度/経度座標領域」を意味するものとはいえない。
(3)審決は,相違点3を看過している。そして,審決は,相違点1及び2の容易想到性に
ついては判断しているが,相違点3の容易想到性については何ら判断していない。そうする
と,審決は,一致点及び相違点の認定を誤った結果,相違点3の判断を遺脱したものであり,
これが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,原告主張の取消事由1は理由が
ある。
[コメント]
「座標」の情報を用いているか、「座標の範囲」の情報を用いているかという点に関する相
違点が看過されていたことで審決が取り消された事例である。
審査官、審判官は、往々にして、本願発明と基本的な思想が近いという点で主引例を選定
した上で、この主引例に記載された発明を上位概念化して捉えた上で、本願発明との一致点、
相違点を認定することがある。拒絶理由通知における反論の際には、本願請求項に係る発明
の各構成要件のそれぞれが主引例に記載の発明に開示又は示唆がされているかどうかを仔細
に分析して相違点を抽出し、指摘することが肝要である。
また、裁判所では、用いられる言語の解釈に「広辞苑」が頻繁に利用される。請求項や明
細書にて利用する用語においても、本来の意味での使い方をしているか今一度注意すべきで
あるという点について、改めて気付かされる裁判例の一つと思われる。

平成24年(行ケ)第10322号「GPSデバイスに対する情報の位置に依存した表示」事件

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