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平成24年(行ケ)第10300号「可撓性ポリウレタン材料」事件

名称:「可撓性ポリウレタン材料」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成 24 年(行ケ)第 10300 号 判決日:平成 25 年 7 月 17 日
判決:請求棄却
特許法第 29 条第 1 項第 3 号、第 36 条第 6 項第1号
キーワード:相違点の認定の誤り、発明の専有権の範囲
判決全文:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806094217.pdf
[概要]
本件は,原告の出願が拒絶査定がされたことから,拒絶査定不服審判を請求したところ,
特許庁が,請求不成立の審決をしたため,原告がその取消しを求めた事案である。
[本願発明1]
(下線部が、当初クレームより追加・変更された箇所)
a 第1級脂肪族イソシアネート架橋を有し,
b また,少なくとも25重量%の第1級ポリイソシアネート架橋を有しており,
c かつ1.0×10 8 パスカル以下の曲げ弾性率,
d 1.0×10 8 パスカル以下の貯蔵弾性率,
e および94未満のショアA硬度を呈する
f ポリウレタンであって,
g さらにそのポリウレタンは,
h 2以下のホフマン引掻硬度試験結果,
i および1ΔE以内のカラーシフト(熱老化試験ASTM D2244-79に準拠)の
j いずれか一方または両方の性質を呈するか,または呈しない
k ポリウレタン。
[裁判所の判断]
(1)取消事由1について
審決には、引用発明の「ポリウレタン」の認定が誤っているということはできない。また、
相違点の認定の誤りもない。
しかし、審決の実質的な相違点でないとした判断には誤りがある。
ポリウレタンには,「ショア10Aから90D」までの硬度(硬さ)があるとされている
(乙1)。他方,前記のとおり,引用発明のポリウレタンは,「シヨア硬度が10より低い」
と記載されているが,同記載における「シヨア硬度」が「ショアA硬度」を指すか否か,「シ
ヨア硬度10」がどの程度の硬度であるか明確でない。
したがって,引用発明のポリウレタンが「シヨア硬度が10より低い」と記載されている
ことのみから,本願発明1におけるポリウレタンの性質である「94未満のショアA硬度」
の要件と重複一致し,また,本願発明1の構成c及びdを満たす蓋然性が高く,相違点1は
実質的な相違点でないと判断したことには,誤りがあるというべきである。
以上のとおり,引用発明のポリウレタンが,本願発明1の構成eと一致し,また,構成c
及び構成dを満たす蓋然性が高く,相違点1が実質的な相違点でないとした審決の判断には,
十分な根拠がなく,是認することができない。
(2)取消事由2について
本願発明1に係る特許請求の範囲の記載は,「構成aないし構成f」と「構成gないし構
成k」からなる。このうち「構成gないし構成k」の部分は,「2以下のホフマン引掻硬度
試験結果,および1ΔE以内のカラーシフト(熱老化試験ASTM D2244-79に準拠)
のいずれか一方または両方の性質を呈するか,または呈しない」と記載されており,その記
載振りからも明らかなように,同記載部分は,発明の専有権の範囲を限定する何らの文言を
含むものではないので,格別の意味を有するものではない。
「構成gないし構成k」の部分は,限定的な意味を有するものではないことから,本願発
明1の技術的範囲は,「構成aないし構成f」の記載によって限定される範囲であると合理
的に解釈される。そして,本願明細書・・・・には,本願発明1の構成aないし構成fを充
足する実施例1,13及び14が記載されていると理解される。
以上のとおりであるから,本願発明1については,本願明細書の発明の詳細な説明におい
て,「構成gないし構成k」の部分に係る「要件bのみ」及び「要件c」を満足する具体例
を記載開示しなかったことが,少なくとも,特許法36条6項1号の規定に反すると評価す
ることはできない。
したがって,「要件bのみ」及び「要件c」を満足する具体例の記載がないことを理由と
して,特許法36条6項1号の要件を充足しないとした審決の判断には,誤りがある。
<結論>
以上によると,原告主張の取消事由は理由があり,審決にはその結論に影響を及ぼす誤り
がある。よって,審決を取り消すこととして,主文のとおり判決する。
[コメント]
本願発明1において、要件c(「2以下のホフマン引掻硬度試験結果」及び「1ΔE以内の
カラーシフト(熱老化試験ASTM D2244-79に準拠)」のいずれの性質も呈しない
こと)について、補正で本願発明1(請求項1)に追加した理由は、審査段階で提出された意
見書等の記載からも明らかではないが、通常、このような補正は、明確性要件違反と判断さ
れることがある。
また、出願人としては、必須要件でない要件cを、あえて本願発明1(請求項1)に追加
せずとも、従属項として追加することで足りると思われる。

平成24年(行ケ)第10300号「可撓性ポリウレタン材料」事件

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