IP case studies判例研究
審決取消訴訟等
平成 25 年(行ケ)第 10291 号「固体農薬組成物」事件
名称:「固体農薬組成物」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成 25 年(行ケ)第 10291 号 判決日:平成 26 年 7 月 16 日
判決:請求認容
特許法第 29 条の 2
キーワード:拡大先願発明、同一性、含有する
[概要]
本件は,原告が,「固体農薬組成物」に関する発明につき,特許出願をしたところ,拒絶
査定(特許法第 29 条の 2)を受け,これに対して不服審判を請求したが,不成立審決(拒絶
審決)を受けたため,これに不服のある原告が,審決の取り消しを求めた訴訟が,本事案で
ある。
[本願発明(本願請求項1)]
ワタ・・・から選ばれる吸油性の高い繊維作物の破断物と,常温で液体の農薬活性成分ま
たは農薬活性成分を液体溶媒に溶解もしくは分散させた液状物とを含有することを特徴とす
る水田用固体農薬組成物。
[審決が認定した相違点]
(一応の相違点α):本願発明は「常温で液体の農薬活性成分または農薬活性成分を液体
溶媒に溶解もしくは分散させた液状物」の形態で含有されているのに対し,拡大先願発明は
当該形態で含むものとして明示されていない点。⇒取消事由2
(一応の相違点β):本願発明の「組成物」が、「繊維作物の破断物」と「農薬活性成分」
を含有するのに対し,拡大先願発明は「繊維作物の破断物」と「農薬活性成分」以外に「界
面活性剤等」を含むものである点。⇒取消事由1
[争点]
本願発明と、拡大先願発明との同一性判断の当否。
[裁判所の判断]
<取消事由1について>
本願発明は,・・・「ワタ,・・・から選ばれる吸油性の高い繊維作物の破断物」と「常
温で液体の農薬活性成分または農薬活性成分を液体溶媒に溶解もしくは分散させた液状物」
とを必須の成分として「含有する」ことが要件となる水田用固体農薬組成物であるが,それ
ら必須の成分以外に,農薬組成物が一般的に含有することのある様々な成分を含有すること
を排除するものではないことは,文言上明らかである。
・・・相違点がある場合に実質同一性を認める基準となる微差の点は,本件では問題とな
らず,農薬組成物に高吸水性ポリマーを配合することの周知性や効果を論ずる余地はない。
原告の主張は,本願発明が高吸水性ポリマーを含んではならないものであることを前提とす
るものであって,前提において誤りである。
<取消事由2:拡大先願発明の認定について>
イ 融点降下について
審決は,拡大先願発明の農薬活性成分であるアニロホスとベンフレセートが遊星運動型混
合機による混合で融点降下して液状化すると認定した。
融点降下とは,異なる二種類の物質が混ざり合うことにより純粋な物質のときよりも融点
が低くなる現象をいう(乙2)。融点降下は,あらゆる物質を混合した場合に起きるわけでは
なく,むしろ,特定の選択された化合物間においてのみ認められ,(乙3,4参照),融点が
低い化合物を混合したからといって常温で液状化するとはいえない。
しかるに,拡大先願発明において,アニロホス(8.0重量%)とベンフレセート(7.
0重量%)は,・・・及びケナフ粉(10.0重量%)という大量の固体成分と一様に混合さ
れるから,アニロホスとベンフレセートの二成分のみが接触混合されるわけではない。・・・
さらに,アニロホス,ベンフレセートを融点降下の生じ得る化合物として掲げている特開平
10-158111号公報(甲2)においても,これらの二つの成分について融点降下が実
際に生じた例やそのための条件に関する言及はない。
したがって,拡大先願発明において,アニロホス,ベンフレセートにつき融点降下が生じ
る条件が整っていると認めるに足りる具体的・技術的根拠はなく,融点降下が起きていると
断定することは困難である。
よって,アニロホスとベンフレセートが混合により融点降下して液状化するという審決の
認定には,誤りがある。
ウ 液状化について
また,審決は,拡大先願発明では,ナタネ油や界面活性剤が実質上の液体溶媒として作用
して,農薬活性成分がナタネ油に溶解又は分散した液状物の形態で含まれる旨推認した。
・・・拡大先願発明において,そもそも混合するナタネ油の量それ自体が非常に少なく,
液体溶媒として機能する上で十分かという点が疑問である。・・・したがって,拡大先願発明
において,ナタネ油が液体溶媒として機能するとは必ずしもいえず,この点においても,審
決の判断には誤りがあるというべきである。
エ 農薬活性成分の状態
・・・拡大先願発明において,農薬活性成分が製造過程において液状になることはなく,
「液体」又は「液状物」が「含有」されたものとはいえないから,「液体の農薬活性成分」又
は「農薬活性成分を液体溶媒に溶解もしくは分散させた液状物」を「含有」することを必須
とする本願発明とはこの点において相違がある。
確かに,本願発明と拡大先願発明はいずれも物の発明であるところ・・・本願発明と拡大
先願発明との間で固体農薬活性成分の存在形態に違いがない以上,両者を区別することはで
きない。・・・
このように,本願発明と拡大先願発明の固体農薬組成物に重なり合う部分があることは否
定できないが,本願発明の請求項に「液体の農薬活性成分」又は「農薬活性成分を液体溶媒
に溶解もしくは分散させた液状物」を「含有」するという記載がある以上,拡大先願発明と
の対比においてこの点を無視することはできないのであって,拡大先願発明がこの点を具備
しない以上,相違点と認めざるを得ない。
したがって,審決の一応の相違点αに関する判断には誤りがある。
[コメント]
本判決では、「含有する」との文言については、その他の成分を含む余地があると認定し、
拡大先願発明がその他成分を含んだとしても、相違点とは認定せず、一方、「液体等」である
か否かについては、具体的な構成まで判断した上で、相違点を有すると認定しており、当然
に、理解できる判断がなされている。また、本事案では、特許庁の相違点の認定、及び、原
告の反論には、拡大先願の地位に基づく同一性の判断手法(請求項に係る発明と、引用発明
との対比)から逸脱していたが、本判決は、これらを失当であると認定した点は、審査段階
で反論の際に、参考になるものと考える。
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