IP case studies判例研究
審決取消訴訟等
平成25年(行ケ)10346号「水晶発振器と水晶発振器の製造方法」事件
名称:「水晶発振器と水晶発振器の製造方法」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成 25 年(行ケ)10346 号 判決日:平成 26 年 10 月 9 日
判決:請求認容(審決取消)
特許法第134条の2第1項、同条第9項、第126条第5項
キーワード:訂正、新規事項の追加
[概要]
原告は、発明の名称を「水晶発振器と水晶発振器の製造方法」とする被告の特許について
無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたことから、その取消しを求め
た。
[本件訂正発明(下線部は本件訂正による追加部分)]
水晶振動子と増幅器とコンデンサーと抵抗素子とを具えて構成される水晶発振回路を具え
た水晶発振器の製造方法で、
前記水晶振動子は、少なくとも第1音叉腕と第2音叉腕と音叉基部とを具えて構成される
音叉形屈曲水晶振動子で、第1音叉腕と第2音叉腕は上面と下面と側面とを有し、
第1音叉腕の上下面の少なくとも一面に、中立線を残してその両側に、前記中立線を含め
た部分幅が0.05mmより小さく、各々の溝の幅が0.04mmより小さくなるように溝
を形成する工程と、第2音叉腕の上下面の少なくとも一面に、中立線を残してその両側に、
前記中立線を含めた部分幅が0.05mmより小さく、各々の溝の幅が0.04mmより小
さくなるように溝を形成する工程と、
・・・(中略)・・・
前記水晶発振器は前記音叉形屈曲水晶振動子の基本波モード振動の容量比r 1 が2次高調
波モード振動の容量比r 2 より小さく、かつ、基本波モード振動のフイガーオブメリットM 1
が高調波モード振動のフイガーオブメリットM n より大きい音叉形屈曲水晶振動子を具えて
構成されていて、
前記音叉形屈曲水晶振動子が水晶ウエハ内に形成され、前記音叉形屈曲水晶振動子の基本
波モード振動の基準周波数が32.768kHzで、前記音叉形屈曲水晶振動子の発振周波
数が前記基準周波数に対して、-9000PPM~+5000PPMの範囲内にあるように
水晶ウエハ内で周波数が調整されることを特徴とする水晶発振器の製造方法。
[争点]
本件訂正が、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内に
おいてしたものか否か。
[審決]
段落【0041】に記載された、中立線を残して、その両側に溝を形成し、音叉腕の中立
線を含めた部分幅W7は0.05mmより小さく、又、各々の溝の幅は0.04mmより小
さくなるように構成する態様、及び、段落【0043】に記載された、水晶発振器に用いら
れる音叉形状の屈曲水晶振動子の基本波モード振動での容量比r 1 を2次高調波モード振動
の容量比r 2 より小さくなるように構成する態様は、それぞれが独立した態様であって、両方
の構成を有する態様については直接的には記載されていない。
しかしながら、段落【0041】に記載された態様には、「M 1 をM n より大きくする事がで
きる」という作用効果、段落【0043】に記載された態様には、「同じ負荷容量CLの変化
に対して、基本波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化が2次高調波モードで振動
する屈曲水晶振動子の周波数変化より大きくなる。即ち、基本波モード振動の方が2次高調
波モード振動より周波数の可変範囲を広くとることができる」という作用効果があり、両方
の作用効果を期待するならば、両方の構成を有するような態様とすることは当業者であれば
自然であり、当業者が本件特許明細書をみれば、それぞれの構成を有する態様のみならず、
両方の構成を有する態様についても、実質的に記載されていると解釈するというべきである。
してみると、上記訂正は、新たな技術的意義を追加することはなく、願書に最初に添付し
た明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内においてしたものであり、実質上特許
請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないといえる。
[裁判所の判断]
前記(3)で認定したとおり、本件特許明細書には、【0041】に、中立線を残して、そ
の両側に溝を形成し、音叉腕の中立線を含めた部分幅W7は0.05mmより小さく、また、
各々の溝の幅は0.04mmより小さくなるように構成する態様、及び、このような構成に
より、M 1 をM n より大きくすることができることが記載されている。また、【0043】には、
溝が中立線を挟む(含む)ように音叉腕に設けられている第1実施例~第4実施例の水晶発
振器に用いられる音叉形状の屈曲水晶振動子の基本波モード振動での容量比r 1 が2次高調
波モード振動の容量比r 2 より小さくなるように構成されていること、及び、このような構成
により、同じ負荷容量CLの変化に対して、基本波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波
数変化が2次高調波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化より大きくなることが記
載されている。
しかし、上記【0041】と【0043】の各記載に係る構成の態様は、それぞれ独立し
たものであるから、そこに記載されているのは、各々独立した技術的事項であって、これら
の記載を併せて、本件追加事項、すなわち、「中立線を残してその両側に、前記中立線を含め
た部分幅が0.05mmより小さく、各々の溝の幅が0.04mmより小さくなるように溝
が形成された場合において、基本波モード振動の容量比r 1 が2次高調波モード振動の容量比
r 2 より小さく、かつ、基本波モードのフイガーオブメリットM 1 が高調波モード振動のフイ
ガーオブメリットM n より大きい」という事項が記載されているということはできない。また、
その他、本件特許明細書等の全てにおいても、本件追加事項について記載はないし、本件追
加事項が自明の技術的事項であるということもできない。
そうすると、本件追加事項の追加は、本件特許明細書等の全ての記載を総合することによ
り導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものというべきであ
る。
したがって、訂正事項1及び2の追加は、新規事項の追加に当たり、「願書に添付した明細
書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということはでき
ない。
[コメント]
本件特許明細書のように、任意に付加選択できる複数の構成について、それぞれ独立した
態様として併記することは実務上よく行われている。本判決によれば、それらは各々独立し
た技術的事項と考えられ、これらを併用した態様については、明細書等の何れかに記載され
ているとか自明の技術的事項であるといった事情がない限り、新規事項の追加に当たると判
断される恐れがある。独立した態様を併記する場合は、そのような事情の有無に関わらず、
それらを併用しうる旨を明細書に記述しておくことが無難であろう。
平成25年(行ケ)10346号「水晶発振器と水晶発振器の製造方法」事件
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