IP case studies判例研究
審決取消訴訟等
平成25年(行ケ)10248号「排気ガス浄化システム」事件
名称:「排気ガス浄化システム」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成25年(行ケ)10248号 判決日:平成26年5月26日
判決:請求認容(審決取消)
特許法第29条第1項第3号および第2項
キーワード:引用発明の認定
[本件補正後の請求項1(補正発明)]
排気ガスの空気過剰率(λ)が1を超えるときに窒素酸化物を吸収し,λが1以下のとき
に窒素酸化物を脱離するNOxトラップ材と,浄化触媒と,排気ガス中の酸素濃度を制御す
るO2制御手段と,を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって,
排気ガスのλが1を超えるとき,NOxを上記NOxトラップ材に吸収させ,
排気ガスのλが1以下のとき,上記NOxトラップ材からNOxを脱離させ,上記O 2 制御
手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8~1.5vol%に制御するこ
とによりHCの部分酸化反応を誘発し,この部分酸化を利用してNOxを還元させる,こと
を特徴とする排気ガス浄化システム。」(下線部は補正箇所。)
[審決で認定された引用例1に記載の発明(引用発明)の内容]
排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではNOxを吸収し,理論空燃比近傍または空
気過剰率λ≦1でのリッチ燃焼運転時にはNOxを放出するNOx吸収材と,Pt,Rh等
の貴金属と,排気ガスの酸素濃度を変化させる排気制御手段8と,を備える車両用のリーン
バーンエンジンや直噴ガソリンエンジンのようなエンジン4の排気ガス浄化装置であって,
排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではNOxを上記NOx吸収材に吸収させ,理
論空燃比近傍または空気過剰率λ≦1でのリッチ燃焼運転時にはNOx吸収材からNOxを
放出させ,排気制御手段8でNOx吸収材と貴金属を含む排気ガス浄化用触媒1の入口側の
排気ガスの酸素濃度は2.0%以下に制御され,HCが部分酸化されて活性化されNOxの
還元反応が進み易くなり,結果的にHC及びNOx浄化率が高まる,排気ガス浄化装置。
[審決で認定された補正発明と引用発明との相違点]
O 2 制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8~1.5%を含む濃度
に制御するのに関して,排気ガス中の酸素濃度が,補正発明では,「0.8~1.5vol%」
であるのに対して,引用発明では,2%以下であり,vol%であるか否かは明記されてい
ない点。
[原告の主張]
審決が,引用発明の排気ガス浄化用触媒に,NOx吸収材,貴金属のほかに,「Ce-Zr
-Pr複酸化物」を含むことを欠落させて認定したのは,以下のとおり,誤りである。引用
例1には,Ce-Zr-Pr複酸化物が引用例1の発明完成に大きく寄与した特徴的な成分
であることが記載され(段落【0021】),【請求項1】及び【請求項9】においても,Ce
-Zr-Pr複酸化物が,NOx吸収材,貴金属とは別個の発明特定事項として明記されて
いる。・・・Ce-Zr-Pr複酸化物は,引用例1において,NOx吸収材や貴金属とは別
異の成分であって,発明完成に大きな貢献をした最も特徴的な発明特定事項として記載され
ているのであり,それにもかかわらず,引用発明の認定において,「Ce-Zr-Pr複酸化
物」を欠落させ,発明特定事項の一部を省略したことには誤りがあるといわざるを得な
い。・・・このように,引用例1の開示,従来における発明認定,及び従来技術の開発動向に
接した当業者が,甲1発明からCe-Zr-Pr複酸化物を取り去る動機付けを得ることは
あり得ない。したがって,審決が,甲1発明からCe-Zr-Pr複酸化物を取り去って引
用発明を認定したことは誤りである。
[裁判所の判断]
甲1発明における,排気ガスの酸素濃度が低下したとき(リッチ燃焼運転時)に,「HCが
部分酸化されて活性化され,NOxの還元反応が進みやすくなり,結果的に,HC及びNO
x浄化率が高まる」という作用効果は,NOx吸収材と貴金属とを含む排気ガス浄化用触媒
に追加した「Ce-Zr-Pr複酸化物」によって奏したものであって,排気ガスの酸素濃
度を前記段落【0058】のように「2.0%以下,あるいは0.5%以下」となるように
制御することによって奏したものではない。すなわち,「Ce-Zr-Pr複酸化物」は,前
記作用効果を奏するための必須の構成要件であるというべきであり,排気ガスの酸素濃度を
「2.0%以下,あるいは0.5%以下」となるように制御した点は,単に,実施例の一つ
として,リーン燃焼運転時に「例えば4~5%から20%」,リッチ燃焼運転時に「2.0%
以下,あるいは0.5%以下」との数値範囲に制御したにとどまり,前記作用効果を奏する
ために施した手段とは認められない。・・・そうすると,審決は,引用発明の認定において,
「酸素濃度は2.0%以下に制御され,HCが部分酸化されて活性化されNOxの還元反応
が進みやすくなり,結果的にHC及びNOx浄化率が高まる,排気ガス浄化装置」と認定し
ながら,そのような作用効果を奏する必須の構成である「Ce-Zr-Pr複酸化物」を排
気ガス浄化用触媒に含ませることなく,欠落させた点において,その認定は誤りであるとい
わざるを得ない。
前記のとおり,NOxトラップ材と浄化触媒において,補正発明は,Ce-Zr-Pr複
酸化物を含んでいないのに対し,引用発明は,Ce-Zr-Pr複酸化物を含んでいる点に
おいて相違する(【相違点1”】)。前記1で述べたように,補正発明は,排気ガスの空気過剰
率(λ)が1以下のとき,すなわち,リッチ燃焼運転時において,浄化触媒入口における排
気ガス中の酸素濃度を0.8~1.5vol%に制御することにより,HCの部分酸化反応
を誘発し,この部分酸化を利用してNOxを還元させるものである。・・・引用発明には,排
気ガス中の酸素濃度を制御することにより,HCの部分酸化反応を誘発し,この部分酸化を
利用してNOxを還元させる点は記載されておらず,この点が周知技術であるとも認められ
ない。・・・補正発明は,上記相違点1”において,新規性を有すると認められ,これに反す
る審決の判断は誤りである。
引用発明において,「Ce-Zr-Pr複酸化物」は作用効果を導くための必須の構成要件
であり,引用発明の技術課題の解決手段として設けられたものであることからすれば,この
発明から「Ce-Zr-Pr複酸化物」を取り除くと,発明の技術的課題を解決することに
はならず,引用発明に接した当業者が,「Ce-Zr-Pr複酸化物」自体,あるいは,成分
としての「Zr」を取り除くことを想起するとは考え難い。
補正発明は,・・・排気ガス中のO 2 濃度を制御して,不完全燃焼を生じさせる,すなわち,
HCの部分酸化により生じるH 2 とCOにより,脱離NOxを有効に還元し,浄化するとの技
術思想に基づくものであるところ,空気過剰率(λ)が1以下のときに,排気ガス中のO 2
濃度が0.8vol%未満では,H2及びCO生成量が不十分となり,HCの有効利用率向
上効果が得られず,逆に,O 2 濃度が1.5vol%を超えると,還元剤の酸化反応が優勢に
なり,有効な還元剤であるH 2 及びCOが酸化反応により消費されることになり,さらにまた,
浄化触媒がO 2 による被毒を受けて部分酸化反応活性が不十分となるとともに,NOxを還元
できなくなるため,排気ガスのO 2 濃度を0.8~1.5vol%の範囲内で行うとの構成を
とったものであり,この数値範囲には技術的意義があるものである。
[コメント]
引用発明も当然、「発明」である以上、課題解決の観点から必須の構成を有する場合、これ
を除外して引用発明を認定できないとする判断は妥当と思われる。
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