IP case studies判例研究

平成 26 年(行ケ)10232 号 「動的な触覚効果を有するマルチタッチデバイス」事件

名称:「動的な触覚効果を有するマルチタッチデバイス」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成 26 年(行ケ)10232 号 判決日:平成 27 年 7 月 16 日
判決:請求認容(審決取消)
特許法29条2項
キーワード:引用発明の認定
[概要]
原告は、発明の名称を「動的な触覚効果を有するマルチタッチデバイス」とする国際特許
出願(特願 2010-527017 号)の出願人である。
原告が、当該出願に係る拒絶査定不服審判(不服 2013-6730 号)を請求し、特許庁が、請
求不成立の審決をしたことから、原告がその取消しを求めた事案。
[本願発明(請求項22に係る発明)]
触覚効果を生成するためのシステムであって,
タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する手段と,
前記感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段と,を備え,
前記動的な触覚効果は,少なくとも1つのパラメータの変動に基づいて変動する振動であ
る,システム。
[取消事由1]
本願発明の進歩性判断の誤り
(1)引用発明の認定の誤り、(2)一致点及び相違点の認定の誤り、(3)相違点の判断の誤り
[審決の要点]
(1)引用発明の認定
甲1(国際公開第 2006/42309 号,訳文は特表 2008-516348 号公報(甲 2)を参照)には,
以下の引用発明が記載されている。
「・・・(略)・・・触覚による感覚を生成するプロセスは,センサ式パネルの所定の箇所ま
たは複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる,コンピュータシステム。」
(2)本願発明との相違点
タッチスクリーン上のタッチを感知する手段が,本願発明では,「少なくとも2つの実質的
に同時に起こるタッチを感知する」のに対し,引用発明では,「少なくとも2つの実質的に同
時に起こるタッチを感知する」か否か明らかではない点。
(3)相違点の判断
本願発明は,引用発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができた
ものである。
[原告の主張]
(1)引用発明の認定
甲1の[0096]の記載は、「一実施形態において,このプロセスは,タッチセンサ式パ
ネルに触れているユーザにより所定の一箇所又は所定の複数箇所において作動させることが
できる。」と翻訳されるべきである。
これに基づき、引用発明の上記部分は,「触覚による感覚を生成するプロセスは,タッチセ
ンサ式パネルに触れているユーザにより所定の一箇所又は所定の複数箇所において作動さ
ることができる,」と認定すべきであった。
(2)本願発明との相違点
相違点は,以下のとおり認定されなければならない。
①タッチスクリーン上のタッチを感知する手段が,本願発明では,「少なくとも2つの実質的
に同時に起こるタッチを感知する」のに対し,引用発明では,「少なくとも2つの実質的に同
時に起こるタッチを感知する」構成を有しておらず,かつ,
②タッチの感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段が,本願発明では,「少なくとも2
つの実質的に同時に起こるタッチの感知に応答して動的な触覚効果を生成する」のに対し,
引用発明では,「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチの感知に応答して動的な触覚
効果を生成する」構成を有していない点。
[被告の主張]
(1)引用発明の認定
審決の認定した引用発明における「触覚による感覚を生成するプロセスは,センサ式パネ
ルの所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる」とは,
ユーザがセンサ式パネルの「複数箇所に触れること」を意味するのであって,審決は「複数
箇所に同時に触れること」を認定したのではない。
(2)本願発明との相違点
原告の主張する相違点①との違いは,単に表現上の違いにすぎない。
「前記感知に応答して動的な触角効果を生成する手段」の「前記感知」は,その前に記載
された「感知」であって,「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知」意味する
ものではない。
[裁判所の判断](筆者にて適宜抜粋)
(2)審決の引用発明の認定について
・・・(略)・・・
前記の下線部分は,「一実施形態において,このプロセスは,センサ式パネルに触れている
ユーザにより,所定の箇所又は複数箇所で,作動させることができる。」と翻訳し,これに基
づいて,引用発明の該当部分は,「触覚による感覚を生成するプロセスは,センサ式パネルに
触れているユーザにより,所定の箇所又は複数箇所で作動させることができる,コンピュー
タシステム。」と認定すべきであったと解される。
もっとも,引用文献が外国文献である場合に,引用発明の認定を適切な訳文で表現するの
が難しいことは容易に推測できるところであり,十分に適切な表現ができていない場合に,
直ちにそれが引用発明の誤認や審決の取消理由となるものではないから,引用発明の正しい
認定を前提として,審決が理解した引用発明に基づく本願発明との相違点及び相違点に関す
る判断についても検討する必要がある。
・・・(略)・・・
(3)相違点の認定について
・・・(略)・・・特許請求の範囲の請求項22(本願発明)における,「タッチスクリーン
上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する手段と,前記感知に応答して
動的な触覚効果を生成する手段と,」との文言によれば,それに応答して動的な触覚効果を生
成する契機であり要件となる「前記感知」は,「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッ
チの感知」と理解するのが自然であり,これを複数の各タッチに応答して,それぞれ動的な
触覚効果を生成するものと解することは誤りである。
・・・(略)・・・タッチの感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段について,本願
発明では,「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチの感知に応答して動的な触覚効果
を生成する」もので,動的な触覚効果を生成する原因となるものが,「タッチスクリーン上の
少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチ」の感知であるが,引用発明では,そのよう
なタッチの感知ではない点で異なるものであるから,原告の主張する上記相違点②は,相違
点と認定すべきであり,審決には,この点において相違点の看過があったと認められる。
・・・(略)・・・
(5) 以上によれば,審決のした相違点(原告の主張する相違点①に相当)に関する判断も誤
りであり,前記(3)イのとおり,原告の主張する相違点②についての看過があるから,本願発
明は,甲1及び周知技術に基づいて容易に想到できるとした審決の判断は,誤りであって,
審決は取り消されるべきものである。
[コメント]
引用文献が外国文献である場合に,引用発明の認定が正しいかについては、特に注意が必
要である。
本件のように、当該引用文献の翻訳文がある場合には、その翻訳文に誤訳が存在している
可能性があるため、必要に応じて、原文に基づいた引用発明の認定を行うべきである。

平成 26 年(行ケ)10232 号 「動的な触覚効果を有するマルチタッチデバイス」事件

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