IP case studies判例研究
審決取消訴訟等
平成27年(行ケ)10026号「回転角検出装置」事件
名称:「回転角検出装置」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成 27 年(行ケ)10026 号 判決日:平成 27 年 11 月 24 日
判決:審決取消
特許法36条6項1号
キーワード:サポート要件、課題
[概要]
訂正発明1の特許請求の範囲の特定では、課題自体を有するものであるかが不明であり、
訂正発明1は、課題を認識し得ない構成を一般的に含むものであるから、発明の課題が解決
できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えたものであるとされた事例。
[事件の経緯]
原告は、請求項1~4に係る本件特許権(特許第3438692号)につき特許無効審判
請求をした(無効2012-800140号)ところ、被告は、訂正請求をした。特許庁は
訂正を認め、本件審判の請求は成り立たないとの審決をした。そこで、原告は、知財高裁に
対し、上記審決の取消しを求める訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10206号)、上記
審決を取り消す旨の判決を受けた。被告は、特許庁における審判手続において、特許請求の
範囲を含む訂正をしたところ、特許庁は訂正を認め、本件審判の請求は、成り立たないとの
審決をしたため、原告は、その取り消しを求めた。
知財高裁は、原告の請求を認容し、審決を取り消した。
[本願発明]
【請求項1】(訂正発明1)
金属製の本体ハウジングと,
この本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と,
前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製で縦長
形状のカバーと,
このカバー側に固定された磁気検出素子とを備え,
前記磁石と前記磁気検出素子との間にはエアギャップが形成され,
前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記被検出物の回
転角を検出する回転角検出装置において,
前記磁気検出素子は,その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置され
ていることを特徴とする回転角検出装置。
[審決]
・サポート要件について
あらゆる条件を検討して、位置ずれが不可避に生じる条件をもれなく特定することは事実
上不可能であり、そのような説明がなくとも、当業者であれば、このような構成によりカバ
ーとスロットルボディーとの間に位置ずれが生じる場合があることを理解できる。そして、
上記構成において、ある条件について、上記位置ずれが生じるか否かを、当該条件を設定し
た上で実験等により確認することはできるから、これらの条件について記載されていなくて
も、発明の詳細な説明等に上記構成が記載されていれば、位置ずれが生じる前提となる構成
が記載されているといえる。
また、そのような条件をすべて特定しなくても、訂正発明1は、カバーの長手方向の位置
ずれが短尺方向より大きいものを前提としており、その前提に係る構成も特許請求の範囲に
記載されているのであるから、上記諸条件のうちこの前提を満たすもののみが訂正発明1に
含まれるのであり、このような前提が満たされれば、特許請求の範囲に記載されている上記
配置に係る構成により、訂正発明1の課題は解決されるのである。
したがって、訂正発明1は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものではない。
[取消事由]
サポート要件違反の判断の誤り
[裁判所の判断](筆者にて適宜抜粋、下線)
2.取消事由2(サポート要件違反の判断の誤り)について
『 特許法36条6項1号は,・・・(略)・・・
そして,当業者が,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明の記載又は示
唆あるいは出願時の技術常識に照らし,当該発明の課題を解決できると認識できるというた
めには,当業者が,いかなる場合において課題に直面するかを理解できることが前提となる
というべきであるから,以下,この観点から,訂正発明1の課題を解決できると認識できる
範囲のものであるかどうかを検討する。
(1) 訂正発明に係る特許請求の範囲について
訂正発明1の特許請求の範囲は,前記第2,2に記載のとおりであるところ,磁気検出素
子の位置について「縦長形状のカバー」側に固定されていることは特定されているものの,
この磁気検出素子がカバーのどの位置に固定されるかは特定されておらず,磁気検出素子が
カバー側の任意の位置に固定されること・・・(略)・・・等も包含するものである。
また,訂正発明1においては,回転角検出装置の用途についての特定はない。
・・・(略)・・・
(2) 課題について
・・・(略)・・・
上記によれば,A 樹脂製のカバーは,これを取り付ける金属製の本体ハウジングに比べ
て熱膨張率が大きいことにより,カバーの熱変形が生じ,本体ハウジングとの間に横(水平)
方向の相対的な位置ずれが生じること(以下「横すべり」ともいう。),B カバーが縦長形
状に形成されているため,長手方向の熱変形量が大きく,Aの横すべりの長さ(延び)は,
短尺方向よりも長手方向が大きいこと,C Bの横すべりの結果,カバーに固定された磁気
検出素子の位置がずれ,磁気検出素子と金属製の本体ハウジングに固定された磁石との間の
エアギャップが変化すること(以下「磁気検出素子と磁石との位置ずれ」ともいう。),D C
の位置ずれは,短尺方向よりも長手方向が大きいこと,が備われば,当業者は,訂正発明1
の上記課題に直面し,これを理解できると解される。
・・・(略)・・・
(3) 以上を前提として,当業者が,・・・(略)・・・当該発明の課題を解決できると認識で
きる範囲のものであるかどうかを検討する。
・・・(略)・・・
もっとも,カバーと本体ハウジングとの間の相対的な位置ずれ(横すべり)は,常に生じ
るものではなく,審決が述べるように,ボルトの固定力がカバーに生じる熱応力との関係に
おいて強い場合には,横すべりはそもそも生じず,ボルトの固定力がカバーに生じる熱応力
を下回る場合にのみ,横すべりが生ずる場合があり得るということになる。
イ また,カバーの熱変形が生じ,本体ハウジングとの間に横方向の相対的な位置ずれ(横
すべり)が生ずるとしても,短尺方向よりも長手方向に大きくずれるということ(上記B)
が常に生ずるものではない。
すなわち,審決も,「熱膨張率が方向によらず均一であり,カバーが縦長形状であれば,そ
の長手方向が短尺方向より大きい」としているように,カバーが均質組成の平板形状でなか
ったり,カバー内部の温度分布が均一でなかったり,熱膨張により3次元的に変形したりす
る場合には,実証実験を行うなどして確認しない限り,縦長形状のカバーにおいて横すべり
が生じるものとしたとしても,縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて,熱変形量
(延び)が常に大きくなるともいえない。
上記において述べたとおり,訂正発明1の特許請求の範囲にはこの点を特定する記載はな
い。
ウ これらの点を措いて,カバー内部の温度分布を均一とするとともに,カバー自体が均
質組成で,熱膨張により2次元的に変形し,3次元的変形量は無視できるものと仮定したと
しても,以下のとおり,横すべりの結果,横すべりが長手方向に大きく生じること(上記B),
磁気検出素子の位置がずれ,磁石とのギャップが変化すること(磁気検出素子と磁石との位
置ずれ,上記C),及び,その位置ずれは,短尺方向よりも長手方向が大きいこと(上記D)
が生じるとは限らない。
・・・(略)・・・例えば,長方形のカバーを,その左右の長辺に沿ってそれぞれ均等に3
か所,計6か所をボルト等で係止した際に,熱応力とボルト固定力との関係で,カバーの熱
応力が勝って熱変形が生じ,かつ,その熱変形量について長手方向が短尺方向よりも大きい
としたとしても,つまり,上記のA及びBを満たすとしても,磁気検出素子をカバーの中心
点(対角線の交点)に配置した場合には,磁気検出素子の位置を起点として熱変形が生ずる
こととなるから,長手方向にも短尺方向にも位置ずれは生じないこととなる。また,左辺側
のボルトの締付けが右辺側のボルトに対して相対的に強い場合,右辺側ボルトの近傍の位置
においては,短尺方向が長手方向に比べて寸法変化(位置ずれ)が大きくなることは,当業
者にとって明らかである。
そうすると,磁気検出素子の位置は,少なくとも,長尺方向の熱変形の影響により,短尺
方向よりも大きく動く位置に配置される場合でなければ,訂正発明1の課題に直面すること
はないといえるが,訂正発明1に係る特許請求の範囲には,前記のとおり,カバーにおける
磁気検出素子の位置についての特定はない。
以上によれば,訂正発明1の特許請求の範囲の特定では,訂正発明1の前提とする課題で
ある「熱変形により縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて寸法変化(位置ずれ)
が大きくなること」に直面するか否かが不明であり,結局,上記課題自体を有するものであ
るか不明である。
そして,仮に,磁石と磁気検出素子とのずれが,短尺方向に大きく生じる場合においては,
磁石と磁気検出素子との間のエアギャップの磁気検出方向への寸法変化は大きくなってしま
うのであるから,訂正発明1の課題解決手段である「磁気検出素子をその磁気検出方向と縦
長形状のカバーの長手方向が直交するよう配置」したとしても,出力変動は抑制されず,回
転角の検出精度も向上しない。
よって,訂正発明1は,上記課題を認識し得ない構成を一般的に含むものであるから,発
明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えたものであり,
サポート要件を充足するものとはいえない。』
[コメント]
特許請求の範囲の記載が明細書に記載された範囲内のものであることは大前提であるが、
特許請求の範囲に記載された発明が課題を認識し得ない構成を含むかどうかについても留意
する必要がある。
以上
(担当弁理士:赤間 賢一郎)
平成27年(行ケ)10026号「回転角検出装置」事件
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