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令和2年(ワ)第19221号「洗濯用洗浄補助用品及びこれを用いた洗濯方法」事件

名称:「洗濯用洗浄補助用品及びこれを用いた洗濯方法」事件
特許権侵害差止等請求事件
東京地方裁判所:令和2年(ワ)第19221号 判決日:令和5年2月28日
判決:請求認容
特許法101条2号
キーワード:日本国内において広く一般に流通しているもの
判決文:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/828/091828_hanrei.pdf

[概要]
業として、被告製品の販売又は販売の申出等をした行為について、本件特許権の特許法101条2号の間接侵害が成立するとして、被告に対し、特許権者である原告の差止請求が認められた事例。

[特許請求の範囲]
ア 本件発明1
1A 複数個の、金属マグネシウム(Mg)単体を50重量%以上含有する粒子を、水を透過する網体で封入してなる
1B ことを特徴とする洗濯用洗浄補助用品。

[被告の行為]
遅くとも令和元年7月29日から、金属マグネシウムの粒子の販売及び販売の申出を開始し、令和2年1月ないし3月頃から、業として、被告製品の販売及び販売の申出を開始したが、遅くとも口頭弁論終結時までには販売及び販売の申出が停止された。

[主な争点]
1 被告製品の製造、販売及び販売の申出による間接侵害の成否(争点1)
2 差止めの必要性の有無(争点2)

[裁判所の判断]
1 争点1(被告製品の製造、販売及び販売の申出による間接侵害の成否)について
『前記前提事実(5)イのとおり、被告製品の商品パッケージには、洗濯を意味する「WASH」の記載があること、被告製品の販売ページである本件ウェブページには、「DIY」、「【洗濯に】高純度のマグネシウムペレットを水の中に入れると水道水が弱アルカリイオン水に変化します。この弱アルカリイオン水には臭い成分の分解や洗浄力があります」、「部屋干しの生乾きの嫌な臭いに・雨の日の洗濯物の嫌な臭いに・タオルの生乾きの嫌な臭いに」との記載があることが認められる。そして、「DIY」とは、「Do It Yourself」の頭字語であり、「手作りをする」という意味も有していると認められること(弁論の全趣旨)、被告製品の商品パッケージ及び本件ウェブページの上記記載が、洗濯物の汚れを減少させ、生乾きの臭いを防止するという被告製品の効能を得るためには、金属マグネシウムの粒子を水道水と反応させつつ洗濯をする必要があることを示唆していること、金属マグネシウムの粒子をそのまま洗濯機又は洗濯桶に投入すると、洗濯終了後に金属マグネシウムの粒子の回収の手間がかかることはたやすく予想できることに照らせば、上記被告製品の商品パッケージ及び本件ウェブページの記載に接した被告製品の購入者は、購入した被告製品を洗濯ネット等の水を透過する入れ物に封入し、これを洗濯機等に入れて洗濯を行うという使用方法が説明されていると理解するといえる。
したがって、上記被告製品の商品パッケージの記載及び本件ウェブページの記載は、被告製品を用いて洗濯用洗浄補助用品を手作りし、洗濯をするとの被告製品の用途の説明をした記載であることは明らかであり、被告製品は構成bを有していると認められる。そして、本件において、被告製品が構成a及びcを備えていることは当事者間において争いがない。以上のことから、被告製品は、構成aないしcの全ての構成を有していると認められる。』
『洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品を封入して製造された物品が本件各発明の技術的範囲に属するかについて
(ア) 本件発明1について
被告製品は、「純度が約99.95%…の金属マグネシウムの粒子」である(構成a)ところ、これは、「金属マグネシウム(Mg)単体を50重量%以上含有する粒子」(構成要件1A)に該当する。
また、被告製品は、「複数の金属マグネシウムの粒子」(構成c)であるから、金属マグネシウムの粒子は「複数個」(構成要件1A)あるといえる。
さらに、被告製品が封入される「洗濯ネット」は、「水を透過する網体」(構成要件1A)に該当し、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品を封入して製造された物品は、「水を透過する網体に封入してなる」(構成要件1A)「ことを特徴とする洗濯用洗浄補助用品」(構成要件1B)に該当するといえる。
以上によれば、洗濯ネットに被告製品を封入して製造された物品は、構成要件1A及び1Bを充足する。
・・・(略)・・・
(エ) 小括
以上によれば、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品を封入して製造された物品は、本件各発明の技術的範囲に属する。』
『ウ 「その物の生産に用いる物」について
前記イのとおり、洗濯に用いるために洗濯ネットに被告製品に係る金属マグネシウムの粒子を封入して製造された物品は、本件各発明の技術的範囲に属するから、被告製品は、本件各発明に係る物の生産に用いる物であるといえる。』
『(2) 「課題の解決に不可欠なもの」について
本件明細書の記載によれば、本件各発明の課題は、洗濯後の繊維製品に残存する汚れ自体を、金属マグネシウム(Mg)単体の作用により減少させることによって、生乾き臭の発生を防止しようとするものであり(【0006】)、かかる課題を解決するために、金属マグネシウム(Mg)単体と水との反応により発生する水素が、界面活性剤による汚れを落とす作用を促進させることを見出し(【0007】)、構成要件1Aの「金属マグネシウム(Mg)単体を50重量%以上含有する粒子」を洗濯用洗浄補助用品として用いる構成を採用したものであると認められる。
そして、被告製品は、前記(1)イ(ア)のとおり、構成要件1Aを充足するものであり、本件ウェブページには、被告製品を洗濯に用いることで、金属マグネシウム(Mg)単体の作用により洗濯後の繊維製品に残存する汚れ自体を減少させ、生乾き臭の発生を防止することができることが示唆されているから、本件ウェブページの記載を前提とすると、被告製品は、本件各発明の課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。』
『(3) 「日本国内において広く一般に流通しているもの」について
ア 特許法101条2号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等の、日本国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではなく、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。
本件においては、前記(1)アのとおり、被告製品には、購入後に洗濯ネットに入れて洗濯用洗浄補助用品を手作りし、洗濯物と一緒に洗濯をする旨の使用方法が付されている。そして、本件明細書には、洗濯用洗浄補助用品として用いられる金属マグネシウムの粒子の組成は、金属マグネシウム(Mg)単体を実質的に100重量%含有するものがより好ましく(【0020】)、洗濯洗浄補助用品として用いられる金属マグネシウムの粒子の平均粒径は、4.0~6.0mmであることが最も好ましい(【0022】)と記載されているところ、前記(1)イのとおり、被告製品は、これらの点をいずれも満たしている。そうすると、被告製品を洗濯ネットに封入することにより、必ず本件各発明の構成要件を充足する洗濯用洗浄補助用品が完成するといえるから、被告製品は、本件各発明の実施にのみ用いる場合を含んでいると認められ、上記のような単なる規格品や普及品であるということはできない。
以上によれば、被告製品は、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当するとは認められない。
イ これに対し、被告は、被告製品に係る金属マグネシウムの粒子と同じ構成を備える金属マグネシウムの粒子が市場に多数流通しており、遅くとも口頭弁論終結時までには、日本国内において広く一般に流通しているものになったといえると主張する。
しかし、「日本国内において広く一般に流通しているもの」の要件は、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品の生産、譲渡等まで間接侵害行為に含めることは取引の安定性の確保の観点から好ましくないため、間接侵害規定の対象外としたものであり、このような立法趣旨に照らすと、被告製品が市場において多数流通していたとしても、これのみをもって、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当するということはできない。
したがって、被告の主張は採用することができない。』
『(4) 主観的要件について
間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では、差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時である。
そして、前記前提事実(4)のとおり、原告製品は、令和2年1月頃までには、全国的に周知された商品となっていたこと、本件ウェブページには、被告製品の購入者によるレビューが記載されているところ、令和2年4月から同年7月にかけてレビューを記載した購入者45人のうち、20人の購入者が、被告製品をネットに封入して洗濯に使用した旨を記載しており、7人の購入者が「まぐちゃん」、「マグちゃん」、「洗濯マグちゃん」、「洗濯〇〇ちゃん」などと、洗濯用洗浄補助用品である原告製品の名称に言及したと解される記載をしていることを認めるに足る証拠(甲111)が提出されていることからすると、被告は、遅くとも口頭弁論終結時までには、被告製品に係る金属マグネシウムの粒子が、本件各発明が特許発明であること及び被告製品が本件各発明の実施に用いられることを知ったと認められる(当裁判所に顕著な事実)。
これに対し、被告は、被告製品については、構成要件1Aの「網体」には含まれない、布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯を行う使用方法などが想定されていたのであり、被告には被告製品が本件各発明の実施に用いられることの認識はない旨主張する。
しかし、「網」は、被告が主張する意味のほかにも、「鳥獣や魚などをとるために、糸や針金を編んで造った道具。また、一般に、糸や針金を編んで造ったもの。」(広辞苑第7版)の意味もあると認められること、本件明細書においては、「網体」の意義について、「本発明の洗濯用洗浄補助用品は、複数個の、マグネシウム粒子を、水を透過する網体で封入したものであるので、使用時には洗濯槽に入れやすく、使用後には洗濯槽から取り出しやすいものとなっている。」(【0023】)、「この網体の素材は、耐水性があるものであれば、各種天然繊維、合成繊維を用いることができるが、強度が高く、使用後の乾燥が容易で、洗濯時に着色傾向の小さいポリエステル繊維を用いることが好ましい。」(【0024】)、「この網体自体の織り方としては、水を透過するものであれば各種の織り方が採用できる。」(【0025】)と記載されているのみで、網目の細かさについては言及されていないことからすると、被告が主張する使用方法も、本件各発明を実施する態様による使用方法であることに変わりはないといえる。
したがって、被告が、購入者が構成要件1Aの「網体」には含まれない、布地の巾着袋等に被告製品を入れて洗濯機に投入して洗濯を行う使用方法が想定されていたとしても、被告において被告製品が本件各発明の実施に用いられることの認識があったことを否定する事情とはならなない。
(5) 小括
したがって、被告が、業として、被告製品の販売又は販売の申出等をした行為(前記前提事実(5)ア)について、本件特許権の特許法101条2号の間接侵害が成立する。』

2 争点2(差止めの必要性の有無)について
『前記2のとおり、被告が被告製品について販売又は販売の申出をすることは、本件特許権を侵害するものとみなされる。
そして、前記前提事実(6)のとおり、原告が、被告に対し、令和元年10月11日、被告製品を販売する行為が本件特許権を侵害する旨を記載した本件通知書を送付したところ、被告は、原告に対し、同年12月24日付け「ご連絡」と題する書面を送付し、被告製品の販売は本件特許権を侵害していないとして、原告の要求に応じることができない旨を明らかにしたことが認められる。
本件訴訟係属前における被告の上記回答内容に加え、本件訴訟において、被告が前記第3の被告の主張のとおり主張して本件特許権の間接侵害の成立を争っていること、証拠(乙9、10)及び弁論の全趣旨によれば、高純度金属マグネシウムの粒子を日本国内に輸出する業者が存在することが認められ、これを輸入して販売することは比較的容易であると考えられることに照らすと、現時点において、被告が被告製品を販売していないこと(前記前提事実(5)ア)を踏まえても、被告に対し、被告製品を販売又は販売の申出をする行為を差し止める必要があると認めるのが相当である。』

[コメント]
特許法101条2号の所謂「非汎用性要件」について争われた事件として、平成16年(ワ)第16732号(一太郎事件(原審))および平成17年(ネ)第10040号(一太郎事件(控訴審))があり、「非汎用性要件」については争点となることがある。
被告は被告製品を製造している訳ではなく、第三者が日本市場向けに輸入販売した高純度金属マグネシウムの粒子を購入し、日本市場向けに販売しているが、被告が被告製品の販売を開始した前後には、日本市場において複数の業者が高純度金属マグネシウムの粒子を販売していた。このため、被告が主張するように、確かに「日本市場において高純度金属マグネシウムの粒子が一般的に流通していた」といえるようにも思われるが、「被告製品は、本件各発明の実施にのみ用いる場合を含んでいる」との判断に基づき、非汎用性要件を満たすとの判断は、一太郎事件(原審)および(控訴審)と共通するため、裁判所の判断は妥当と言える。

以上
(担当弁理士:山下 篤)

令和2年(ワ)第19221号「洗濯用洗浄補助用品及びこれを用いた洗濯方法」事件

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