IP case studies判例研究
侵害訴訟等
平成26年(ワ)25577号「医療用ガイドワイヤ」事件
名称:「医療用ガイドワイヤ」事件
特許権侵害行為差止等請求事件
東京地方裁判所:平成 26 年(ワ)25577 号 判決日:平成 27 年 8 月 27 日
判決:請求棄却
特許法70条、
キーワード:構成要件充足性、不可避的化合物
[概要]
被告製品のAuSn4は、銀錫をはんだ付けした際に金錫に含まれるAuが溶出すること
によって金属間化合物AuSn4が不可避的に混入したものであり、AuSn4が含まれる
銀錫は「Au-Sn系はんだ」に相当せず、原告の特許権に係る特許発明の構成要件「Au
-Sn系はんだによる固着」を充足していないとして、原告の特許権を侵害しないとされた
事例。
[事件の経緯]
原告は、特許第 4354525 号の特許権者である。
原告は、被告の行為が当該特許権を侵害すると主張して、被告の行為の差止め等を求めた。
東京地裁は、原告の請求を棄却した。
[本件発明1]
【請求項1】
[1A] 遠位端側小径部と前記遠位端側小径部より外径の大きい近位端側大径部とを有する
コアワイヤと,
[1B] 前記コアワイヤの遠位端側小径部の外周に軸方向に沿って装着され,先端側小径部
と,前記先端側小径部よりコイル外径の大きい後端側大径部と,前記先端側小径部と前記後
端側大径部との間に位置するテーパ部とを有し,少なくとも先端部および後端部において前
記コアワイヤに固着されているコイルスプリングとを有し,
[1C] 前記コイルスプリングの先端側小径部の長さが5~100mm,コイル外径が0.
012インチ以下であり,
[1D] 前記コイルスプリングの先端部は,Au-Sn系はんだにより,前記コアワイヤに
固着され,
[1E] Au-Sn系はんだによる先端硬直部分の長さが0.1~0.5mmである
[1F] ことを特徴とする医療用ガイドワイヤ。
[原告の主張]
「Au-Sn系はんだ」は,Au及びSnを含むはんだを意味し,Ag(銀)を含有して
もよいし,AuSn4等の金属間化合物を含有してもよい。被告製品は,白色部において,
ステンレススチールコアと「Au-Sn系はんだ」が強く固着されており,この白色部によ
って,ステンレススチールコアがスプリングコイルの先端側小径部のはんだから引き抜かれ
なくなっているのであるから,「Au-Sn系はんだ」である白色部によってスプリングコイ
ルに固着されている灰色部も「Au-Sn系はんだ」である。
[被告の主張]
被告製品は,ステンレススチールコアの先端部に,スプリングコイルと接触しないように
スプリングコイルの内径より外径の大きい金錫(Au80-Sn20)の玉(白色部)を形
成した上,同白色部と,スプリングコイルを,銀錫(Sn96.5-Ag3.5)(灰色部)
によりはんだ付けするものであり,ステンレススチールコアとスプリングコイルが金錫(白
色部)によって直接的に固着されているものではなく,また銀錫(灰色部)は「Au-Sn
系はんだ」ではない。
[争点]
(1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(被告製品のステンレススチールコアとス
プリングコイルの先端部が「Au-Sn系はんだ」によって固着されているか)
(2)(3)は省略
[裁判所の判断](筆者にて適宜抜粋、下線)
(1) 「Au-Sn系はんだ」の解釈について
『本件発明の構成要件1Dにおける「Au-Sn系はんだ」とは,その文言及び証拠(甲7
ないし9,乙4,5)によって認められる本件特許出願時の技術常識に照らして,Au(金)
及びSn(スズ)を主成分として含むはんだである必要がある(ただし,これら以外のAg
(銀)等の金属元素やAuSn4等の金属間化合物を含有する態様でもよく,また不均一な
合金の組織態様を含んでもよい。)と解される。
そして、前記ア記載の本件明細書の発明の詳細な説明の記載内容を併せ考慮すれば,本件
発明における「Au-Sn系はんだ」は,Au75~80質量%とSn25~20質量%と
の合金からなるはんだを具体例とする,従来の「Ag-Sn系はんだ」と比較して高い固着
強度を有する,Au及びSnを主成分とするはんだを意味すると解すべきである。
・・・(略)・・・,本件特許出願時の技術常識として,Au-Sn系はんだ等のAu基は
んだにおいては,他の金属との間に脆い金属間化合物を形成しやすいため脆い金属間化合物
の形成を避ける必要があり,その脆い金属間化合物の一例としてAuSn4が挙げられてい
ることが認められるのであって,AuSn4は,Au-Sn系はんだにおいては,その固着
強度を弱めるものとしてむしろ避ける必要があるものであるから,AuSn4が含まれるこ
とをもって,上記の「Au及びSnを主成分とするはんだ」に当たるとは到底いえない。』
(2) 被告製品について
『証拠(乙6)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品の製造方法は,ステンレススチール
コアの先端部に,スプリングコイルと接触しないようにスプリングコイルの内径より外径の
大きい金錫(Au80-Sn20)の玉(白色部)を形成した上,同白色部と,スプリング
コイルを,金錫の融点より低い設定温度で,銀錫(Sn96.5-Ag3.5)(灰色部)に
よりはんだ付けするというものであると認められる。
・・・(略)・・・,灰色部には,組成が異なる暗灰色部と明灰色部があり,暗灰色部の組
成は,Snが77.1~99.1質量%,Agが0.9~22.9質量%,Auが未検出で
あり,明灰色部の組成は,Snが64.6~67.2質量%,Auが約32.6~34.6
質量%,Agが0.2~0.8質量%であったと認められる。・・・(略)・・・,このAuS
n4は,いわゆる「金食われ」現象によって,銀錫をはんだ付けした際に金錫に含まれるA
uが溶出することによって針状組織を呈する金属間化合物AuSn4が不可避的に混入した
ものであると説明でき,前記認定に係る被告製品の製造方法と整合する。・・・(略)・・・
そうすると,被告製品の灰色部に含まれるAu成分が主としてAuとして存在することを
認めるに足りる証拠はなく,かえって,これは主としてAuSn4として存在するものであ
るといえるから,前記イの解釈を踏まえれば,これが含まれるからといって,被告製品の灰
色部がAu及びSnを主成分とするはんだであるとは認められない。』
『被告製品は,前記(1)ウ記載の製造方法のとおり,スプリングコイルに接しないようにス
テンレススチールコアに玉付けされた金錫(白色部)とスプリングコイルを,銀錫(灰色部)
により,金錫の融点より低い設定温度ではんだ付けするというものであるから,金錫の玉付
けされたステンレススチールコアは,銀錫(灰色部)ではんだ付けされるまでの間はスプリ
ングコイルに固定されておらず可動性を有するといえ,白色部ないしステンレススチールコ
アとスプリングコイルの先端部とが白色部によって固着されているとは認められない。』
『そうすると,被告製品の灰色部は,本件発明の「Au-Sn系はんだ」に相当せず,被
告製品の白色部は,「Au-Sn系はんだ」に相当するとしてもこれによりスプリングコイル
の先端部がステンレススチールコアに固着されているとは認められないから,結局,被告製
品は,少なくとも,構成要件1Dの「コイルスプリングの先端部は,Au-Sn系はんだに
より,前記コアワイヤに固着され」を充足せず,また,これを引用する構成要件2B,3B,
4C及び9Bのいずれも充足しないことは明らかである。』
[コメント]
「Au-Sn系はんだ」の解釈は単にAuとSnを含んでいればよいのか否かを明細書の
記載及び技術常識に基づいて判断した。その際、AuSn4が含まれることは「Au-Sn
系はんだ」ではないということを明細書記載事項以外の証拠に基づいて判断している。この
点は原則に基づいて丁寧に解釈していると評価できる。
また、金属間化合物AuSn4は不可避的に混入したものであり、このような意図しない
ものが混入した場合(化学の分野ではよくみられる)は、構成要件に属するか否かが議論の
対象になる場合がある。本件の場合は、不可避的化合物自体が構成要件を満足していない例
であり、不可避的化合物の存在が技術的範囲に属さないことの直接の判断事由ではないが、
不可避的化合物の混入は構成要件に属しないことを示す場合(そのようなニュアンスは窺え
る)の参考になると思われる。
以上
(担当弁理士:谷口 俊彦)
平成26年(ワ)25577号「医療用ガイドワイヤ」事件
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