IP case studies判例研究

令和2年(ネ)第10024号「椅子式施療装置、椅子式マッサージ機」事件(技術的範囲)

名称:「椅子式施療装置、椅子式マッサージ機」事件
特許権侵害差止等請求控訴事件
知的財産高等裁判所:令和2年(ネ)第10024号 判決日:令和4年10月20日
判決:原判決変更
関連条文:特許法70条1項及び2項
キーワード:構成要件充足性
判決文:https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2022/Re2ne10024-zen.pdf

[概要]
特許権に係る椅子式マッサージ機は、施療者の手部を含む前腕部を挿入保持するための空洞部が、長さ方向の全体にわたって内側立上り壁を備えていることを必須としているのではなく、長さ方向の一部に内側立上り壁を備えているものも該当すると解されるため、被控訴人製品の一部が、本件特許の技術的範囲に属すると判断された事例。

[事件の経緯]
控訴人は、特許第4504690号(本件特許権A)、第5162718号(本件特許権B)、第4866978号(本件特許権C)の特許権者である。
原判決では控訴人の請求が全部棄却されたため、控訴人が原判決のうちの、本件特許権A及びCに関する部分について、不服として知財高裁に控訴した。
知財高裁は、原判決の一部を変更した。

[本件発明]
以下、特許第4866978号(本件特許権C)の請求項1(本件発明C-1)のみを記載する。
【請求項1】
A 座部及び背凭れ部を有する椅子本体と、該椅子本体の両側部に肘掛部を有する椅子式マッサージ機において、
B 前記肘掛部に、内側後方から施療者の前腕部を挿入するための前腕挿入開口部と、該前腕挿入開口部から延設して肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部を挿入保持するための空洞部が設けられ、
C 前記空洞部は、前記肘掛部の幅方向左右に夫々設けた外側立上り壁及び内側立上り壁と底面部とから形成され、
D 前記外側立上り壁及び内側立上り壁の上面前端部に空洞部の先端部の上方を塞ぐ形態で手掛け部が設けられており、
E 前記肘掛部が、
E-1 前部に前記底面部と前記外側立上り壁と前記内側立上り壁と前記手掛け部とに囲われ、前記空洞部に位置する施療部と、
E-2 後部に前記底面部と前記外側立上り壁によりL型に形成され、前記前腕挿入開口部に位置する施療部とを備え、
F それぞれの施療部に膨縮袋が夫々設けられている
G 事を特徴とする椅子式マッサージ機。

[主な争点]
争点1-1 被告製品1ないし8の本件発明A(特許第4504690号に係る発明)の技術的範囲の属否
争点2-1 被告製品1及び2の本件発明C(特許第4866978号に係る発明)の技術的範囲の属否

[裁判所の判断](筆者にて適宜抜粋)
1 争点1-1について
『1 争点1-1(被告製品1ないし8の本件発明Aの技術的範囲の属否)について(本件特許A関係)
・・・(略)・・・
イ 構成要件Bの充足性
(ア) 被告製品1及び2が本件発明Aの構成要件A、D及びFを充足することは、前記前提事実記載のとおりである。
本件発明Aの構成要件B(「前記座部には、腿をマッサージする腿用エアバッグ、および尻をマッサージする尻用エアバッグのうち、少なくとも尻用エアバッグが設けられ」)の記載から、少なくとも「座部」に「尻をマッサージする尻用エアバッグ」が設けられていれば、構成要件Bを充足するものと解される。
・・・(略)・・・
ウ 構成要件Cの充足性
(ア) 本件発明Aの特許請求の範囲(請求項1)の記載から、構成要件Cの「前記背凭れには、少なくとも腰用施療子が設けられた」にいう「腰用施療子」は、「背凭れ」に設けられた腰を施療(マッサージ)する部分であることを理解できる。
一方で、本件発明Aの特許請求の範囲(請求項1)には、「腰用施療子」を特定の構成のものに限定する記載はない。
・・・(略)・・・本件明細書Aには、「腰用施療子」を腰用エアバッグ9R、9Lの構成のものに限定する記載はない。
以上の本件発明Aの特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本件明細書Aの記載によれば、構成要件Cの「腰用施療子」は、「背凭れ」に設けられた腰を施療(マッサージ)する部分をいい、特定の構成のものに限定されないと解される。
・・・(略)・・・
エ 構成要件Eの充足性
(ア) 「利用者の腰を施療する際に、前記尻用エアバッグを膨らませて前記利用者の腰の高さ位置を徐々に高くしながら、前記腰用施療子を作動させる制御手段を設けた」(構成要件E)の意義について
・・・(略)・・・
以上の本件発明Aの特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本件明細書Aの記載によれば、構成要件Eの「制御手段」は、「尻用エアバッグを膨らませて利用者の腰の高さ位置を徐々に高く」させながら、「腰用施療子を作動させ」て、腰の施療を行う制御を行うものであれば、利用者の腰の高さ位置の変位量及び変位の程度やその制御による具体的な効果を特定のものに限定するものではないものと解される。』
裁判所は、上記のとおり説示し、被告製品1-3、5、8が、本件特許Aの技術的範囲に属するものと判断した。しかしながら、裁判所は、本件特許Aが特許法29条第1項第2号に基づく無効理由を有するものと認定し、被控訴人による無効の抗弁を認めた。

2 争点2-1について
『3 争点2-1(被告製品1及び2の本件各発明Cの技術的範囲の属否)について(本件特許C関係)
・・・(略)・・・
イ 被告製品1及び2の本件発明C-1の構成要件充足性
「空洞部」(構成要件B、C)について
・・・(略)・・・
また、本件明細書Cには、「空洞部」に関し、・・・(略)・・・「図14に示す形態は、前部に口型施療部66a、中部にコ型施療部69a、後部にL型施療部68aを夫々備えたものである。該コ型施療部69aは、前記底面部624a、前記外側立上り壁622a、手掛け部65aによりコ型に形成する施療部となる。」(【0046】)、・・・(略)・・・・との記載がある。そして、図8には、内側立上り壁が存在せず、外側立上り壁622a及び底面部624aによりL型に形成された空間に空洞部を表す符号「62a」が示されており、また、図14には、内側立上り壁が存在せず、底面部624a、外側立上り壁622a及び手掛け部65aによりコ型に形成された空間に空洞部を表す符号「62a」が示されている。
・・・(略)・・・
以上の本件発明C-1の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本件明細書Cの記載を総合すれば、本件発明C-1の「空洞部」は、「肘掛部の幅方向左右に夫々設けた外側立上り壁及び内側立上り壁と底面部とから形成」され、かつ、「前腕挿入開口部から延設して肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部を挿入保持」する部分であるが、その長さ方向全域に内側立上り壁が存在することを必須のものとするのではなく、その長さ方向の一部に内側立上り壁が存在する構成のものも、「空洞部」に該当するものと解される。
・・・(略)・・・
そうすると、本件特許Cの出願経過を考慮しても、本件発明C-1の「空洞部」は、その全体にわたって「内側立上り壁」を備えるものをいうものと解すべき理由はない。
・・・(略)・・・
c そこで、被告製品1及び2が本件発明C-1の「空洞部」を有するかどうか検討する。
・・・(略)・・・被告製品1及び2の前腕保持部は、全体にわたって底面部と外側立上り壁が存在し、「前腕部を挿入するための開口部から延設して肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部を挿入保持」する部分であって、その前部は、「肘掛部の幅方向左右に夫々設けた外側立上り壁及び内側立上り壁と底面部とから形成」され、その長さ方向の一部に内側立上り壁が存在するから、本件発明C-1の「空洞部」に相当するものと認められる。
・・・(略)・・・
(イ) 「前腕挿入開口部」(構成要件B)について
a 本件発明C-1の特許請求の範囲(請求項1)の記載から、本件発明C-1の「前腕挿入開口部」は、「肘掛部」に「内側後方から施療者の前腕部を挿入するため」に設けられた開口部であって、「前腕挿入開口部から延設して肘掛部の内部に施療者の手部を含む前腕部を挿入保持するため」の「空洞部」が設けられていること(構成要件B)を理解できる。そして、「延設」とは、「延ばし設けること」を意味することに照らすと、「前腕挿入開口部から延設して」とは、「前腕挿入開口部」を起点として延ばし設けられていることを理解できるから、本件発明C-1の「空洞部」は、「前腕挿入開口部」を起点とするものであり、「前腕挿入開口部」は「空洞部」の一部を構成することを理解できる。
・・・(略)・・・上記記載によれば、本件明細書Cには、「前腕挿入開口部」は、「空洞部の後方」において「外側立上り壁及び底面部で形成」され、「空洞部」の一部を構成することの開示があることが認められる。
以上の本件発明C-1の特許請求の範囲(請求項1)の記載及び本件明細書Cの記載によれば、本件発明C-1の「前腕挿入開口部」は、「肘掛部」に「内側後方から施療者の手部を含む前腕部を挿入するため」に設けられた開口部であって、「空洞部」の一部を構成する部分であるものと解される。
b そして、被告製品1及び2の構成bの「開口部」(別紙1の図5記載の点線(c)付近)は、「肘掛部」に「内側後方から施療者の前腕部を挿入するため」に設けられた開口部であって、「空洞部」の一部を構成する部分であるから、本件発明C-1の「前腕挿入開口部」に相当するものと認められる。
・・・(略)・・・
(ウ) 構成要件B及びCの充足性
以上によれば、被告製品1及び2は、本件発明C-1の「空洞部」及び「前腕挿入開口部」を備えるから、構成要件B及びCを充足する。
(エ)構成要件E-1及びE-2の充足性
被告製品1及び2の「腕ユニット」、「外側壁面部」、「内側壁面部」、「底面部」、「アームレスト(レスト部)」、「前腕保持部」及び「開口部」は、本件発明C-1の「肘掛部」、「外側立上り壁」、「内側立上り壁」、「底面部」、「手掛け部」、「空洞部」及び「前腕挿入開口部」に相当することは、前記(イ)及び(ウ)認定のとおりである。
そうすると、被告製品1及び2の構成e-1の「腕ユニット」の「前部に底面部と外側壁面部と内側壁面部とアームレストとに囲われ、前腕保持部に位置する施療部」及び構成e-2の「腕ユニット」の「後部に底面部と外側壁面部により略L型に形成され、開口部に位置する略L型施療部」は、本件発明C-1の構成要件E-1(「前記肘掛部」の「前部に前記底面部と前記外側立上り壁と前記内側立上り壁と前記手掛け部とに囲われ、前記空洞部に位置する施療部」)の構成及び構成要件E-2(「後部に前記底面部と前記外側立上り壁によりL型に形成され、前記前腕挿入開口部に位置する施療部及び構成要件E-2」)の構成にそれぞれ相当するものと認められる。
・・・(略)・・・
(オ) まとめ
以上によれば、被告製品1及び2は、本件発明C-1の構成要件を全て充足するから、その技術的範囲に属する。』
裁判所は、上記のとおり説示し、被告製品1及び2が、本件特許C-1の技術的範囲に属するものと判断した。また、被告製品1及び2は、本件特許C-2~C-5の技術的範囲にも属するものと判断した。
そして、本件特許C-1~C-5は、被控訴人が主張する無効理由を有しないものとして、被告製品1及び2が本件特許C-1~C-5を侵害すると判断した。

[コメント]
地裁判決では、各構成要件について、他の構成要件との関連性を中心に、適宜明細書の記載を参酌しつつ、特許発明が必須としていると考えられる要件までを認定しており、高裁判決では、明細書等に記載や示唆がある場合に限り、より限定的に解釈するものとして、基本的には各構成要件について、文言通りに認定していると思われる。
地裁判決は、請求項の構成、各構成要件の技術的意義、発明が解決しようする課題、出願経過等を十分に考慮した上で導き出された判断のように思われるが、特許法第70条の規定に基づけば、やはり高裁判決の方が妥当な判断ではなかろうか。

以上
(担当弁理士:植田 亨)

令和2年(ネ)第10024号「椅子式施療装置、椅子式マッサージ機」事件(技術的範囲)

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