H29.10.25 判決 知財高裁 平成 28 年(行ケ)10092 号「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法」事件
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ウェブページの開示からは本件発明に係る発明特定事項の全てが、本件出願日前に、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったもの認められない、 スキンケア用化粧料において、pHに係る相違点が技術常識であるとしても、当該技術常識を非特許文献に記載の化粧品の原料である「乳化液組成物」に直ちに当てはめることはできない、 非特許文献に記載の「製造年月」「印刷日」の記載からは頒布日を認定できない、 として進歩性を肯定した審決が維持された事例。
H29.9.11 判決 知財高裁 平成 28 年(行ケ)第 10056 号「コーヒー飲料」事件
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本件発明について、主引用発明と比較して当業者が予測できない顕著な効果があるとは言えず、その結果 、本件発明は引用発明の組み合わせに基づき容易想到と判断された事例。
H29.10.13 判決 知財高裁 平成 28 年(行ケ)第 10216 号「脂質含有組成物およびその使用方法」事件
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医薬の用途発明において実施可能要件を満たすものといえるためには、明細書の発明の詳細な説明が、その医薬を製造することができるだけでなく、出願時の技術常識に照らし、医薬としての有用性を当業者が理解できるように記載されている必要があると判断された事例。
H29.10.25 判決 知財高裁 平成 28 年(行ケ)第 10189 号「光学ガラス」事件
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実施例が本願組成要件の各数値範囲の一部のみであっても、明細書の記載および技術常識に基づき、当業者は、当該数値範囲のうち、実施例の組成物の数値範囲を超える組成の場合にも高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることを認識し得るとして、実施例の組成が各数値範囲の一部であることから直ちに要件充足性を否定した審決を取り消した事例。
H29.8.31 判決 東京地裁 平成 28 年(ワ)第 25472 号「ユニットシェルフ」事件
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原告が販売するユニットシェルフの形態が周知の商品等表示であることを理由に、前記形態と同一又は類似の形態のユニットシェルフを販売する被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たるとして、同ユニットシェルフの差止めを認めた事例。
H27.12.22 判決 福建省高等裁判所:(2017)閩⺠終 501 号「コンポーネント表示処理方法およびユーザデバイス」事件
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原審判決の結論が維持され、権利侵害の事実及び高額な損害賠償額が認められた事例。