R1.8.27判決 最高裁 平成30年(行ヒ)第69号「局所的眼科用処方物」事件
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本件特許に係る発明(本件発明)の進歩性の有無に関し、本件発明が予測できない顕著な効果を有するか否かという観点から十分に検討することなく、本件発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して、本件審決を取り消した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ないとして、原判決を破棄し、原審に差し戻した事例。
R1.7.18判決 知財高裁 平成30年(行ケ)第10145号「海生生物の付着防止方法およびそれに用いる付着防止剤」事件
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甲1ないし3、5に接した当業者は、過酸化水素と有効塩素剤とを組み合わせて使用する甲1発明には、有効塩素剤の添加により有害なトリハロメタンが生成するという課題があることを認識し、この課題を解決することを目的として、甲1発明における有効塩素剤を、甲2記載の二酸化塩素に置換することを試みる動機付けがあるものと認められるから、相違点1に係る本件発明1の構成を容易に想到することができたものと認められるとし、進歩性を有するとした審決を取り消した事例。
H31.3.5判決 大阪地裁 平成28年(ワ)第7536号「薬剤分包用ロールペーパ」事件
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請求項1において「薬剤分包装置」の構成を詳細に特定しつつ「・・・薬剤分包装置に用いられ」と特定した用途限定が、用途そのものでなく、用途に適する「ロールペーパ」の構造等の特定であると解釈された結果、当該「薬剤分包装置」に使用していない被告製品についても、本件発明の技術的範囲に属する(侵害成立)と判断された事例。
R1.5.22判決 東京地裁 平成28年(ワ)第14753号「ネジおよびドライバビット」事件
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食い付き部分は本件発明の構成要件とは関係のない付加部分というべきものであり、被告製品が食い付き部分を有するかどうかは本件発明の構成要件の充足性を左右しないとして、食い付き部分を有する被告製品であっても本件発明の技術的範囲に属すると判断された事例。
R1.6.18判決 東京地裁 平成29年(ワ)第31572号「鞄」事件
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原告が販売する鞄の形態が周知の商品等表示であることを理由に、前記形態と同一又は類似の形態の鞄を販売する被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たるとして、差止め及び損害賠償を認めた事例。