R2.2.28判決 知財高裁特別部 平成31年(ネ)第10003号「美容器」事件
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特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分がその一部分にすぎないとしても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるが、特徴部分の特許権者の製品における位置付け、特許権者の製品が特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力などの事情を総合考慮すると、事実上の推定が約6割覆滅され、これを限界利益から控除すべきであるとされた事例。
R2.2.20判決 知財高裁 平成31年(行ケ)第10043号「タイヤ」事件
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主引用文献の従来技術欄の記載に基づいて、主引用文献に明示された課題である表示マークの識別性向上は、タイヤの外観を優れたものとするための一手段であると示したうえで、タイヤの外観向上を課題とする副引用文献と組み合わせる十分な動機付けがあるため、容易想到であると判断された事例。
H31.2.14判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10236号(甲事件)「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」事件
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専ら合成樹脂の原材料として使用される化合物について、ある結晶形の結晶が公知であったとしても、単体で使用されて機能を発揮する医薬化合物とは異なり、その用途・性質の面から直ちに結晶多形体の探索が基礎づけられるものではないとして、当業者が別の結晶多形体を得る動機付けはないと判断された事例。
R2.1.29判決 知財高裁 平成30年(行ケ)第10170号「フルオロスルホン酸リチウム、非水系電解液、及び非水系電解液二次電池」事件
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特許請求の範囲の記載に具体的な数値範囲の記載がないか、数値範囲内の実施例の点数が少ない場合でも、発明の詳細な説明や出願時の技術常識を参照すると発明の課題を解決できると認識できると認められるとして、サポート要件を否定した決定を取り消した事例。
R1.7.30判決 東京地裁 平成29年(ワ)第41474号「タンパク質を抽出する混合液」事件
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争いとなった「タンパク質を抽出する」との文言が、明細書の記載と出願経過を参酌して限定解釈されたことで、被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属さない(非侵害)と判断された事例。
R2.3.19判決 東京地裁 平成30年(ワ)第23860号「粘着プレート」事件
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原告から示された本件情報を使用して被告製品を製造、販売等する被告の行為が不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に当たるとする原告の差止請求等の主張が棄却された事例。