R2.7.21判決 最高裁 平成30年(受)第1412号「リツイート」事件
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写真家が自己の氏名を付加して自己のウェブサイトに掲載した本件写真画像を無断で投稿したツイートをリツイートしたことにより、タイムラインで当該写真画像の上下がトリミングされて表示され、氏名表示部分が表示されなくなったことをもって、リツイート者が当該写真家の氏名表示権を侵害したものと判断し、当該写真家がツイッター社に行ったプロバイダ責任制限法に基づくリツイート者の情報の開示請求を認めた事例。
R2.7.2判決 知財高裁 平成31年(行ケ)第10040号「リチウムイオン二次電池用正極」事件
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甲2の製造条件と本願明細書の製造条件とが、記載されている限度において同一であるから、カーボンナノチューブの各種物性値が同じ値となると判断された審決に対して、甲2が公知文献と同じ物性値を示すとはいえず、甲2の製造条件と本願明細書の製造条件とが、記載されている限度において同一だからといって、その物性値が同一となるとはいえない、と判断され、本願発明の進歩性を肯定した事例。
R2.3.19判決 知財高裁 令和元年(行ケ)第10100号「窒化物半導体積層体」事件
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主引用発明との相違点に係る事項が、他の引用文献に記載されているとしても、各引用文献では技術的意義が異なっているから、この技術的意義を捨象して上位概念化して本件技術を導くことは後知恵に基づく議論であり、認められないと判断され、本件発明の進歩性を肯定した事例。
R2.7.2判決 知財高裁 平成30年(行ケ)第10158号等「ボロン酸化合物製剤」事件
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サポート要件を満たすには、明細書に接した当業者が、特許請求された発明が明細書に記載されていると合理的に認識できれば足り、課題の解決についても、当業者において、技術常識も踏まえて課題が解決できるであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであって、厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要であるとして、サポート要件を満たすとした事例。
R2.9.3判決 知財高裁 令和元年(行ケ)第10173号「両面粘着テープ」事件
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示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140℃以上であるとは、示差走査熱量計による測定結果のグラフのピーク(頂点)が140℃以上に存在することを意味し、複数のピークがある場合のピークの大小は問わないものと解され、その記載について、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできないとして、明確性要件を含む記載要件を全て満たすとした事例。
R2.6.17判決 知財高裁 令和元年(行ケ)第10118号「局所的眼科用処方物」事件
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審決取消訴訟の差戻審において、動機付けを判断した前訴判決は、予測できない顕著な効果があるかどうかまで判断したものではなく、この点には、前訴判決の拘束力は及ばないと判断したうえで、本件発明の顕著な効果を認定し、本件発明の進歩性を肯定した事例。