R2.12.14判決 知財高裁 令和元年(行ケ)第10076号 「炎症性疾患および自己免疫疾患の処置の組成物および方法」事件
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新たに見出した作用機序を発明特定事項に含む医薬組成物の発明において、出願後に行われた実験で引用発明の組成物が当該作用機序を有することが示されたとしても、当該作用機序が出願日前に知られていたとの証拠がないなどの理由により、本件発明の新規性及び進歩性を肯定した審決が維持された事例。
R3.1.14判決 知財高裁 令和2年(行ケ)第10066号 「2軸ヒンジ並びにこの2軸ヒンジを用いた端末機器」事件
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甲2発明が安定して平行状態で回転可能に支持できる構成を有しており、甲2発明に甲1発明を適用する必要がないことを考慮すると、甲1発明の一体的に構成された部材から一部の部材のみを取り出して甲2発明に適用する動機付けはないとして、本件発明2(請求項2の発明)の進歩性を否定した審決が取り消された事例。
R2.10.28判決 知財高裁 令和元年(行ケ)第10137号 「セレコキシブ組成物」事件
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特定の粒度分布で特定した製薬組成物において、当該特定が医薬品の原料粉末では一般的であることを認めるに足りる証拠はないとして、本件発明の進歩性を肯定した審決が維持された事例。
R3.2.8判決 知財高裁 令和2年(行ケ)第10001号 「(メタ)アクリル酸エステル共重合体」事件
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本件発明と引用例発明では、技術分野や課題が必ずしも一致せず、使用モノマーやその配合割合が相違するため、引用例発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しく、引用例発明における配合割合を本件発明の数値限定範囲内に調整することに技術的理由が見いだせず、相違点に係る本件発明の構成に至る動機付けがあったとはいえないとして、特許取消決定を取り消した事例。
R2.2.25判決 知財高裁 平成31年(行ケ)第10011号 「遺伝子産物の発現を変更するためのCRISPR-Cas系および方法」事件
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CRISPR-Cas関連のベクターの発明において、標的配列に導く為のRNAの1つであるtracrRNAの配列の長さを30以上のヌクレオチドとして下限値を規定した点に関して、引用発明1では、tracrRNAの配列の長さ自体を規定するという技術思想が表れてはいない為に先願発明と同一とはいえず、また、tracrRNAが26のヌクレオチドの長さを有するものが開示されている引用例2に基づいて容易想到でもないとして、審決が取り消された事例。
R2.11.10判決 知財高裁 令和2年(行ケ)第10005号 「ガラス板用合紙」事件
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特許法29条の2の判断について、先願発明が未完成発明であることを争ったが、先願発明に係る「発明」は、先願明細書等の記載により、創作された技術内容がその技術分野における通常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度に構成されたものであるとの判断が示され、先願発明は未完成とはいえないと判断されて、拒絶審決が維持された事例。
R2.12.15判決 知財高裁 令和元年(行ケ)第10136号 「パロノセトロン液状医薬製剤」事件
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本件明細書には、具体的な裏付けをもって、具体的な医薬製剤が少なくとも24ケ月の貯蔵安定性を有することが記載されているとはいえない、という理由により、サポート要件を満たさないとした審決が維持された事例。
R3.2.18判決 知財高裁 令和2年(行ケ)第10029号 「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」事件
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本件発明の特定事項は、各特定事項の間に矛盾、欠落、不整合等が生じていて、本件出願時の技術常識を踏まえても、当業者において発明の内容を理解できず、第三者に不測の不利益を及ぼすほど不明確ではないとして、サポート要件及び明確性要件を満たすとした審決が維持された事例。
R2.11.18判決 知財高裁 令和2年(ネ)第10025号 「発光ダイオード」事件
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特許法102条3項の実施料相当額を算定するに当たり、特許発明に係る物(LED)の額ではなく、当該物を含む製品(テレビ)の販売額をロイヤリティベースとして、実施料率と損害額が決定された事例。
R3.1.14判決 大阪高裁 令和元年(ネ)第1735号 「公衆電話ボックスの水槽」事件
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公衆電話ボックス様の水槽に水が入れられ、水中に赤色の金魚が泳いでいる等の原告作品に著作物性が認められ、共通の特徴を有する被告作品が、原告の著作権を侵害していると判断された事例。