R4.10.24判決 最高裁 令和3年(受)第1112号 「音楽教室における著作物使用」事件
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音楽教室の運営者と演奏技術等の教授に関する契約を締結した者(生徒)のレッスンにおける演奏に関し、運営者が音楽著作物の利用主体であるということはできないと判断され、同旨の原審(控訴審)の判断が正当として是認された事例。
R4.10.20判決 知財高裁特別部 令和2年(ネ)第10024号 「椅子式マッサージ機」事件
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被告製品の限界利益額に特許法102条2項の損害額の推定が適用され、さらに限界利益額の覆滅事由について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは同3項の適用が認められた事例。
R4.9.21判決 知財高裁 令和4年(ネ)第10052号 「医薬」事件
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本件特許発明について、引用例の構成要件の1つである「アトルバスタチンカルシウム塩」に変えて、同じスタチン系の「ピタバスタチン又はその塩」とすることは、骨格とラクトン体生成及び抑制機序の共通性から、当業者が適宜なし得た事項であり、進歩性が欠如するとされ、さらに、当該引用例について、いわゆる除くクレームとした訂正によっても周知技術や引用例全体の記載も勘案の上、進歩性欠如は解消されず、無効にされるべきものであるとされ、原判決は結論において妥当であると判断された事例。
R4.5.31判決 知財高裁 令和3年(行ケ)第10082号 「電気絶縁ケーブル」事件
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引用発明においては、本願発明と共通する課題が本願発明とは異なる別の手段によって既に解決されているのであるから、当該課題解決手段に加えて、周知技術を適用する必要はなく、引用発明に周知技術を適用すると、かえって引用発明が奏する効果を損なう結果となってしまうため、相違点に係る構成は引用発明及び周知技術に基づいて容易想到でないとして、進歩性を否定した審決が取り消された事例。
R4.4.28判決 知財高裁 令和3年(行ケ)第10097号 「ゴルフスイングモニタリングシステム」事件
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請求項を新たに追加する補正(増項補正)が、特許法17条の2第5項に規定される「特許請求の範囲の減縮」に該当するかどうかについての判断は、増項補正であるかどうかにかかわらず、補正後の請求項が補正前のどの請求項と対応関係にあるかを特定した上で、補正後の請求項が対応する補正前の特定の請求項の発明特定事項を限定するものかどうかで判断すべきであるとの規範を提示しつつ、本件補正が、対応する補正前の特定の請求項の発明特定事項を限定するものではないため、補正要件を満たさないとした審決が維持された事例。
R4.7.20判決 知財高裁 平成30年(ネ)第10077号 「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」事件
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被控訴人ら各プログラムは、米国内に存在するサーバから日本国内に所在するユーザに向けて配信されるものであり、特許発明の実施行為につき、全ての要素が日本国の領域内で完結するものではないが、本件配信を実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当であるため、日本国特許法2条3項1号にいう、「電気通信回線を通じた提供」に該当するとして、控訴人のプログラムに係る特許発明について被控訴人らの特許権侵害を認めた事例。
R3.11.16判決 知財高裁 令和3年(ネ)第10007号 「含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤」事件
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本件各訂正発明の「室」を解釈するに当たり、原判決は、その解釈に「連通可能」を含めたものの、本判決は「連通可能」を含めず、その結果、被控訴人らによる被控訴人製品の生産、譲渡及び譲渡の申出が間接侵害行為に当たるとされ、原判決が取り消された事例。