R5.5.26判決 知財高裁特別部 令和4年(ネ)第10046号 「コメント配信システム」事件
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ネットワーク型システムの発明に関して、日本国外に設置されたサーバと日本国内に存在するユーザ端末とを備えたシステムを新たに作り出す行為が特許法2条3項1号の「生産」に該当するとし、特許権の侵害を否定した原判決の一部を変更した事例。
R5.3.22判決 知財高裁 令和4年(行ケ)第10091号 「5-アミノレブリン酸リン酸塩」事件
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引用文献に記載されていた5-ALAホスフェートについて、その製造方法の開示がなく、5-ALAホスフェートを引用発明として認定することはできないとして、本件発明の新規性を肯定した審決が維持された事例。
R5.2.7判決 知財高裁 令和4年(行ケ)第10037号 「空調服の空気排出口調整機構」事件
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複数の特許公報の記載から、本件出願日当時、周知かつ自明の課題が存在したものと認定し、主引例であるカタログ及び取扱説明書の記載から、主引用発明(公然実施発明)に接した本件出願日当時の当業者は、当該周知かつ自明の課題を認識するものと認めるのが相当であるとした上で、主引用発明から認識される課題と副引用発明が解決する課題は、共通すると認めるのが相当であるとして、本件発明の進歩性を肯定した審決が取り消された事例。
R5.3.27判決 知財高裁 令和4年(行ケ)第10029号 「防眩フィルム」事件①
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表面ヘイズの値は、ギラツキと技術的に一体不可分である凹凸の形状を規定するものであり、引用例2は表面ヘイズ値と切り離して内部ヘイズ値を調整することによりバラツキを調整することを示唆しているということはできないと判断され、本件発明の進歩性を否定した決定が取り消された事例。
R5.3.27判決 知財高裁 令和4年(行ケ)第10029号 「防眩フィルム」事件②
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異議決定では、訂正後の特許が実施可能要件、サポート要件及び明確性要件を充足しないとして、特許を取り消したが、本判決では、訂正後の特許は、これらの要件をいずれも充足すると判断して、実施可能要件等の要件を充足しないとした決定が取り消された事例。
R5.2.28判決 東京地裁 令和2年(ワ)第19221号 「洗濯用洗浄補助用品及びこれを用いた洗濯方法」事件
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被告が、品名に「HappyMag」を含むマグネシウム粒子の販売又は販売の申出等をした行為について、被告製品を洗濯ネットに封入することにより、必ず本件各発明の構成要件を充足する洗濯用洗浄補助用品が完成するといえるから、被告製品は、本件各発明の実施にのみ用いる場合を含んでいると認められ、単なる規格品や普及品であるということはできないから、本件特許権の特許法101条2号の間接侵害が成立するとして、被告に対し、特許権者である原告の差止請求が認められた事例。