R5.11.16判決 知財高裁 令和5年(行ケ)第10040号 「トレーニング器具」事件
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本件発明が甲1文献において甲1発明の部材のひとつとして開示されている、との原告の主張に対して、甲1発明は、各部材が不可分一体となった発明であり、各部材同士を取り外すことには阻害要因すらあるとして、本件発明の新規性及び進歩性を肯定した審決を維持した事例。
R5.11.16判決 知財高裁 令和3年(ネ)第10084号 「印刷された再帰反射シート」事件
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先行文献には本件発明の構成要件は記載されておらず、動機付けも見当たらない以上、新規性・進歩性を欠如するとはいえず、第1審被告らが主張する本件特許の無効の抗弁については採用できないとして、原審の判断が維持された事例。
R5.10.5判決 知財高裁 令和4年(ネ)第10094号 「2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン,2-クロロ-1,1,1-トリフルオロプロペン,2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロプロパンまたは2,3,3,3-テトラフルオロプロペンを含む組成物」事件
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HFO-1234yfは、既に低地球温暖化係数(GWP)を有する化合物として有用であることが知られていたから、HFO-1234yfを調製する際に追加の化合物が少量存在することにより、どのような技術的意義があるのか、いかなる作用効果があり、これによりどのような課題が解決されることになるのかといった点が記載されていなければ、本件発明が解決しようとした課題が記載されていることにはならないが、本件明細書には、本件発明が解決しようとした課題をうかがわせる部分がないから、本件発明はサポート要件を満たさず、無効審判により無効にされるべきものであるから被控訴人の行為の差止等をすることができないと判断された事例。
R5.6.15判決 大阪地裁 令和3年(ワ)第10032号 「チップ型ヒューズ」事件
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構成要件の一部を欠いた、いわゆる不完全利用である被告製品は、特許発明と同様の作用効果を有するとは認められず、また被告製品は本件特許の出願時における公知発明から容易に推考できたものであるから、第2要件(置換可能性)および第4要件(容易推考性)を満たさないとして、均等侵害が成立しないと判断された事例。
R5.12.27判決 知財高裁 令和4年(ネ)第10055号 「特定加熱食肉製品、特定加熱食肉製品の製造方法及び特定加熱食肉製品の保存方法」事件
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本件明細書において使用されている分光色差計である日本電色工業社製の「NF999」については、SCI方式では測定ができないから、SCE方式により測定されていることが認められ、「いずれの測定方法によるべきか明らかにされていない場合」には当たらず、SCE方式及びSCI方式の両方で所定の数値範囲を満たすべきとすることにはならないというべきであり、被告製品のSCE方式で測定されたミオグロビン割合は本件ミオグロビン割合であるから、構成要件Dを充足する、と判断した事例。