H6.4.22判決 知財高裁 令和5年(行ケ)第10091号 「バリア性積層体」事件
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主引用発明と技術分野などが異なる副引用発明の構成の一部に着目し、主引用発明に適用する動機付けを導くことは無理があるとして、本件発明は、主引用発明、副引用例に記載事項、及び、周知技術に基づき容易に発明できたものではないと判断され、本件発明の進歩性を否定した特許取消決定が取り消された事例。
R6.5.15判決 知財高裁 令和5年(ネ)第10063号 「電動式衝撃締め付け工具」事件
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主引用発明の課題として、主引用例に記載された課題ではなく、複数の証拠に基づいて一般的な課題が認定され、副引用発明は主引用発明の課題を解決する手段であるため、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあったものと認めるのが相当である、という理由により、本件発明の進歩性を肯定した原判決を取り消した事例。
R6.3.18判決 知財高裁 令和4年(行ケ)第10127号等 「セレコキシブ組成物」事件
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「ピンミルのような衝撃式ミル」の範囲が明らかでなく、「ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕」するというセレコキシブ粒子の製造方法は、当業者が理解できるように本件明細書等に記載されているとはいえないから、本件訂正発明は明確であるとはいえないとして、本件発明の明確性要件を満たすとした審決が取り消された事例。
R6.1.31判決 知財高裁 令和5年(ネ)第10026号 「製紙用弾性ベルト」事件
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本件発明2の構成要件2Bの文言について、明細書にも記載がなく、その範囲も不明確な例外を含むと解することは、不当な拡張解釈というべきであり、構成要件2Bは「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表面粗さが、算術平均粗さ(Ra)で2.0μm以下であること」を要すると解するのが相当であり、被控訴人各製品は本件発明2の構成要件2Bを充足するとは認められないから、その技術的範囲に属するとはいえず、本件特許権2に基づく請求は理由がないとして、特許権者である控訴人の差止請求等が認められなかった事例。
R6.4.25判決 知財高裁 令和3年(ネ)第10086号 「ランプ及び照明装置」事件
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工業製品の品質にはさまざまな原因によってばらつきが存在すること、出願前に実施等していた製品が、後に出願され権利化されたパラメータ発明の技術的範囲内に包含されることがあり得ることを踏まえ、先使用製品に具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式について先使用権が認められると判断された事例。