R6.10.30判決 知財高裁 令和5年(行ケ)第10132号「地盤固結材および地盤改良工法」事件
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主引用例と副引用例は、同じ技術分野の文献ではあるものの、主引用発明と副引用発明とでは固結の原理が異なるため、これらの文献に基づき容易に発明できたものではないと判断され、本件発明の進歩性を否定した特許取消決定が取り消された事例。
R6.8.7判決 知財高裁 令和5年(行ケ)第10019号 「IL-4Rアンタゴニストを投与することによるアトピー性皮膚炎を処置するための方法」事件
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特許権者による第II相試験の治験実施計画書(引用文献)に基づいて、試験結果をみるまでもなく当然に治療上有効であると当業者が理解するとはいえない;治療効果を実際に確認したmAb1のみならず、抗IL-4Rアンタゴニスト抗体であれば、治療効果を有するであろうことを当業者は合理的に認識できる;当業者であれば、本件発明における抗体を公知の方法により、過度の試行錯誤を要することなく製造することができ、投与した場合に治療効果を有することを合理的に理解できる、として、本件発明の進歩性欠如、サポート要件違反及び実施可能要件違反の取消事由をいずれも認めず、特許維持の審決を維持した事例。
R6.11.27判決 知財高裁 令和6年(行ケ)第10005号等 「電子患者介護用のシステム、方法および装置」事件
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本願明細書において本願発明に記載の用語の具体的な説明がされていなかったとしても、出願当時における技術常識を踏まえると、特許請求の範囲の記載が第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえないとして、本願発明の明確性要件を満たさないとした審決が取り消された事例。
R6.8.21判決 東京地裁 令和4年(ワ)第22517号 「トイレットロール」事件
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本件発明1の数値限定に係る構成要件については、原告が提出した被告製品の実験結果報告書記載の測定方法は明細書記載の測定方法といえないとの理由で、また、本件発明2の「指掛け穴」に係る構成要件については、明細書等に記載されたとおりの構成と文言解釈された上で、各被告製品がこれに相当する構成を有さないとの理由で、各被告製品が原告特許発明の構成要件を充足するとはいえないと判断された事例。