R7.3.4判決 知財高裁 令和6年(ネ)第10026号「熱可塑性樹脂組成物とそれを用いた樹脂成形品および偏光子保護フィルムならびに樹脂成形品の製造方法」事件
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分子量が699.91848(小数第1位を四捨五入することによって初めて「700以上」に含まれることになる数値)の紫外線吸収剤を使用する被控訴人製品等は、「分子量700以上」という構成を有する本件発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるため、均等論の第5要件(意識的除外等の特段の事情)を充足せず、均等侵害は成立しないと判断された事例。
R7.5.8判決 知財高裁 令和6年(ネ)第10041号 「携帯電話、Rバッジ、受信装置」事件
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本件訂正発明における他のサブコンビネーションに関する「請求項4記載の携帯電話」との事項は、「受信装置」の発明である本件訂正発明を特定するための意味を有しないため、本件訂正発明の要旨認定において除外して認定することが相当であるとし、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと判断された事例。
R7.3.19判決 知財高裁大合議 令和5年(ネ)第10040号 「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」事件
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医師が、被施術者から採取した血液を原材料とする豊胸手術用混合薬剤を製造した行為が、豊胸用組成物に関する特許発明の実施に当たるとされ、人間から採取したものを原材料とし、最終的にそれがその人間の体内に戻されることが予定されている物の発明に係る特許が、特許法29条1項柱書きの「産業上利用することができる発明」の要件に違反されて特許されたものとはいえないとされ、豊胸用組成物の特許発明は、特許法69条3項の「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」に当たらないとされて、原判決が取り消された事例。
R7.3.3判決 最高裁 令和5年(受)第2028号 「コメント配信システム」事件
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国外に所在するサーバと国内に所在する端末とを含むシステムを構築する行為が特許法2条3項1号にいう「生産」に当たり、我が国の特許権を侵害するか否かについて、システムを構築するための行為や当該システムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内における「生産」に当たると評価されるときは、これに我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないとし、控訴審の判断が維持された事例。