IP case studies判例研究

知的財産セミナー「台湾特許法の改正とその周辺」を開催いたしました。

2011年11月末に最終審議を通過した台湾特許法の改正は、実に総計159条にも及
ぶものであり、現行専利法に対する全面的な改正ともいうべきものといえ、
実務に与える影響も小さくないことが予想されます。
そこで、台湾でも有数の特許事務所である、聯誠国際専利商標聯合事務所のご協力の
下、台湾専利法の改正内容と実務に与える影響について、わかりやすくお話頂きました。
講演内容
1 聯誠国際専利商標聯合事務所の紹介
2 台湾特許法改正に関する説明(前半)
3 質疑応答(前半)
4 台湾特許法改正に関する説明(後半)
5 質疑応答(後半)
日時
平成24年1月18日(水) 14:00〜17:30
13:45〜開場
14:00〜16:30   講義(挨拶、質疑応答、休憩含む)
16:30〜17:30   名刺交換会(軽食有り)
会場
ユニアス国際特許事務所   第3会議室
講師
何   秋遠   先生
(台湾弁理士、聯誠国際専利商標聯合事務所   副所長)
セミナーの様子

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