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平成 23年(ワ)15245号 著作権侵害・損害賠償等請求事件
著作権侵害・損害賠償等請求事件
大阪地裁:平成 23年(ワ)15245号 判決日:平成 25年6月 20日
判決:請求棄却
条文:著作権法2I⑨の5、23I、10I⑦、民709
キーワード:公衆送信化、幇助による不法行為、動画サイトへのリンク、リーチサイト
判決全文:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627134004.pdf
[事案の概要]
原告は動画共有サイト「ニコニコ動画」(現「niconico」)に動画のライブストリーミング
配信を行った。その後、この配信の動画を、第三者が「ニコニコ動画」に無断で録画・アッ
プロードし、アクセスした者に視聴可能としていた(本件動画)。
被告は、自社の運営する「ロケットニュース24」と称する本件ウェブサイト上で、上記
原告行為の記事を掲載するとともに、「ニコニコ動画」上の本件動画の引用タグ orURL を本
件ウェブサイト上に組み込み、閲覧者により本件記事上部の動画再生ボタンがクリックされ
ることにより、本件ウェブサイト上で本件動画を視聴できる状態にした。
[主な争点]
(1)争点①:映画の著作物該当性
(2)争点②:公衆送信化該当性
(3)争点③:幇助による不法行為の成否
[裁判所の判断]
1.争点①:公衆送信化該当性
「本件動画(その前提となる本件生放送を含む。)は,原告が上半身に着衣をせず飲食店に
入店し,店員らとやり取りするといった特異な状況を対象に,主として原告の顔面を中心に
据えるという特徴的なアングルで撮影された音声付動画であって(甲3,4),一定の創作性
が認められる。
また,前記判断の基礎となる事実記載のとおり,原告が利用したニコニコ生放送には,タ
イムシフト機能と称するサービスがあり,ライブストリーミング配信後もその内容を視聴す
ることができたとされるから,本件生放送は,その配信と同時にニワンゴのサーバに保存さ
れ,その後視聴可能な状態に置かれたものと認められ,「固定」されたものといえる(法2条
3項)。
したがって,本件生放送の一部である本件動画は,「映画の著作物」(法10条1項7号)
に該当し,その著作者は原告と認められる。」
2.争点②:公衆送信化該当性
「…被告は,「ニコニコ動画」にアップロードされていた本件動画の引用タグ又はURLを
本件ウェブサイトの編集画面に入力することで,本件動画へのリンクを貼ったにとどまる。
この場合,本件動画のデータは,本件ウェブサイトのサーバに保存されたわけではなく,
本件ウェブサイトの閲覧者が,本件記事の上部にある動画再生ボタンをクリックした場合も,
本件ウェブサイトのサーバを経ずに,「ニコニコ動画」のサーバから,直接閲覧者へ送信され
たものといえる。
すなわち,閲覧者の端末上では,リンク元である本件ウェブサイト上で本件動画を視聴で
きる状態に置かれていたとはいえ,本件動画のデータを端末に送信する主体はあくまで「ニ
コニコ動画」の管理者であり,被告がこれを送信していたわけではない。したがって,本件
ウェブサイトを運営管理する被告が,本件動画を「自動公衆送信」をした(法2条1項9号
の4),あるいはその準備段階の行為である「送信可能化」(法2条1項9号の5)をしたと
は認められない。」
3.争点③:幇助による不法行為の成否
「…原告の主張は,被告の行為が「送信可能化」そのものに当たらないとしても,「ニコニ
コ動画」にアップロードされていた本件動画にリンクを貼ることで,公衆送信権侵害の幇助
による不法行為が成立する旨の主張と見る余地もある。
しかし,「ニコニコ動画」にアップロードされていた本件動画は,著作権者の明示又は黙示
の許諾なしにアップロードされていることが,その内容や体裁上明らかではない著作物であ
り,少なくとも,このような著作物にリンクを貼ることが直ちに違法になるとは言い難い。
そして,被告は,前記判断の基礎となる事実記載のとおり,本件ウェブサイト上で本件動画
を視聴可能としたことにつき,原告から抗議を受けた時点,すなわち,「ニコニコ動画」への
本件動画のアップロードが著作権者である原告の許諾なしに行われたことを認識し得た時点
で直ちに本件動画へのリンクを削除している。
このような事情に照らせば,被告が本件ウェブサイト上で本件動画へリンクを貼ったこと
は,原告の著作権を侵害するものとはいえないし,第三者による著作権侵害につき,これを
違法に幇助したものでもなく,故意又は過失があったともいえないから,不法行為は成立し
ない。」
[コメント]
本事件は損害賠償請求であったが、ストレージサイトやアップロードには関与しておらず、
本件動画の内容・性質から著作権者の許諾の有無も分かりにくいものであったため、リンク
行為を直ちに違法になるものではないとし、かつ、許諾がないことを認識しえた時点で直ち
にリンク削除していたため過失も否定している。
本事件は、近年問題視されつつある、いわゆるリーチサイトに関連するものである。リー
チサイトとは、自己のサイトにはコンテンツ等を直接掲載することなく、他サイトにある著
作権侵害コンテンツへのリンク情報を提供し、利用者を特定のサイトへ誘導することを目的
としたサイトとされる(電気通信大学・平成 23 年度侵害対策強化事業報告書等)。このよう
なリーチサイトは侵害行為を多大・秘密裡に助長・促進しうる性質をもつ反面、多数のアク
セスにより広告収入を獲得しており、その合法性や立法措置を含めた規制が検討されている
(文化審議会・法制問題小委員会等)。
現行著作権法では、リンク行為のみでは侵害主体性が肯定されることは難しい。間接侵害
についても、管理・支配要件の欠くケースが多いであろう。さらには、リーチサイトやスト
レージサイト自体も海外に存在しているケースも多く、将来の侵害態様・行為モデルの予測
も困難である。このため、差止の実効性向上の観点からは、単に間接侵害条項の創設だけで
なく、通報制度の拡充、フィンガープリントなどの侵害検出技術の向上、広告企業側への規
制、いわゆるスリーストライクルールの導入など、他分野・他法域を含めた多面的な対策を
検討すべきといえるが、一方で本来のインターネットの自由利用に萎縮的効果が生じないよ
うにも十分配慮しなければならない。
平成 23年(ワ)15245号 著作権侵害・損害賠償等請求事件
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