IP case studies判例研究
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優先日と米国出願日とが2013年3月16日を跨ぐいわゆるAIA transition applicationであれば、できるだけ多くの先行技術を除外できるよう作戦を立てましょう。
基礎出願日(国内優先日と国外優先日の内、最も早い日)と本願の米国出願日とが2013年3月16日を跨ぐ場合のいわゆるAIA transition applicationであれば、AIA 前の旧法適用かAIA後の新法適用かは、出願日と優先日のみからではわからないため、旧法か新法かのどちらの扱いを受けるべきであるかは、出願人が米国特許商標庁に知らせないといけません。間違う場合、もちろん不正行為を絡み得るので、注意が必要です。
詳細は下記のPDF資料をご参照ください。
資料:AIA strategy
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