IP case studies判例研究

米国Exelixis事件で、出願日から3年より後に提出された継続審査請求(RCE)があった場合、米国特許商標庁の存続期間調整(PTA)に誤りがあるため、特に権利化して2ヶ月が経っていない案件は、急いでPTA再計算申請をするようお勧め致します。

  • 2012年11月1日の米国バージニア州東部地区地方裁判所判例Exelixis  v.  Kappos では、米国特許商標庁の特許存続期間(PTA)の計算に誤りがあるとして、米国出願日(PCTによる国内移行の場合、国内移行日)から3年より後に継続審査請求(RCE)が提出された場合には、出願人が申し込めば更なるPTAがもらえるといった内容の判決を下した。

 

  • 米国特許商標庁はどう受けるか、控訴された場合には控訴裁判所はどうするかなど、不明確な点は幾つかあるが、控訴裁判所に行っても支持される充分な見込みがあるので、米国出願後3年より後にRCEが提出された特許であれば、 PTAの追加分がもらえるかどうかご検討をお勧め致します。

 

  • 特に米国特許登録後まだ2ヶ月を経たない場合であれば、急いで37CFR 1.705(d)に基づいてPTA再計算申請をすれば、比較的に安価な方法で、控訴裁判所や米国特許商標庁の最終的な決断に備えて、存続期間調整の追加分をもらう権利を確保できる(PTA再計算申請その他の処置をタイムリーに行わない場合、その権利を放棄したと見なされる可能性がある)。

詳細は下記のPDF資料をご参照ください。
資料:PTA, RCEs after 3 mos from filing, and _Exelis_ case
 

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