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平成26年(ネ)第10063号実用品が「美術の著作物」として保護されるかが争われた事件

名称:実用品が「美術の著作物」として保護されるかが争われた事件
差止等請求控訴事件
知的財産高等裁判所:平成 26 年(ネ)第 10063 号 判決日:平成 27 年 4 月 14 日
判決:請求棄却
著作権法 2 条 1 項 1 号、2 条 2 項、10 条 1 項 4 号
キーワード:応用美術、美術の著作物
[概要]
実用品である控訴人製品が、「美術の著作物」として著作権法上保護されうるかが争われた
事案。
[争点]
実用品である控訴人製品が、「美術の著作物」として著作権法上保護されうるか。
[裁判所の判断]
1、実用品である控訴人製品が,「美術の著作物」として著作権法上保護され得るか
この点に関しては,いわゆる応用美術と呼ばれる,実用に供され,あるいは産業上の利用を目
的とする表現物(以下,この表現物を「応用美術」という。)が,「美術の著作物」に該当し得る
かが問題となるところ,応用美術については,著作権法上,明文の規定が存在しない。
しかしながら,著作権法が,「文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を
図り,もって文化の発展に寄与することを目的と」していること(同法1条)に鑑みると,表現
物につき,実用に供されること又は産業上の利用を目的とすることをもって,直ちに著作物性を
一律に否定することは,相当ではない。
同法2条2項は,「美術の著作物」の例示規定にすぎず,例示に係る「美術工芸品」に該当しな
い応用美術であっても,同条1項1号所定の著作物性の要件を充たすものについては,「美術の著
作物」として,同法上保護されるものと解すべきである。
したがって,控訴人製品は,上記著作物性の要件を充たせば,「美術の著作物」として同法上の
保護を受けるものといえる。
著作物性の要件についてみると,ある表現物が「著作物」として著作権法上の保護を受け
るためには,「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることを要し(同法2条1項1号),
「創作的に表現したもの」といえるためには,当該表現が,厳密な意味で独創性を有するこ
とまでは要しないものの,作成者の何らかの個性が発揮されたものでなければならない。表
現が平凡かつありふれたものである場合,当該表現は,作成者の個性が発揮されたものとは
いえず,「創作的」な表現ということはできない。
応用美術は,装身具等実用品自体であるもの,家具に施された彫刻等実用品と結合された
もの,染色図案等実用品の模様として利用されることを目的とするものなど様々であり,表
現態様も多様であるから,応用美術に一律に適用すべきものとして,高い創作性の有無の判
断基準を設定することは相当とはいえず,個別具体的に,作成者の個性が発揮されているか
否かを検討すべきである。
2、応用美術の著作物性について
被控訴人は,応用美術の著作物性が肯定されるためには,著作権法による保護と意匠法に
よる保護との適切な調和を図る見地から,実用的な機能を離れて見た場合に,それが美的鑑
賞の対象となり得るような美的創作性を備えていることを要する旨主張する。
しかしながら,前述したとおり,応用美術には様々なものがあり,表現態様も多様である
から,明文の規定なく,応用美術に一律に適用すべきものとして,「美的」という観点からの
高い創作性の判断基準を設定することは,相当とはいえない。
また,特に,実用品自体が応用美術である場合,当該表現物につき,実用的な機能に係る
部分とそれ以外の部分とを分けることは,相当に困難を伴うことが多いものと解されるとこ
ろ,上記両部分を区別できないものについては,常に著作物性を認めないと考えることは,
実用品自体が応用美術であるものの大半について著作物性を否定することにつながる可能性
があり,相当とはいえない。
3、控訴人製品に著作物性が認められるか
控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴は,①「左右一対の部材A」の2本脚であり,
かつ,「部材Aの内側」に形成された「溝に沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)」
の両方を「はめ込んで固定し」ている点,②「部材A」が,「部材B」前方の斜めに切断され
た端面でのみ結合されて直接床面に接している点及び両部材が約66度の鋭い角度を成して
いる点において,作成者である控訴人オプスヴィック社代表者の個性が発揮されており,「創
作的」な表現というべきである。
したがって,控訴人製品は,前記の点において著作物性が認められ,「美術の著作物」に該
当する。
4、侵害の有無について
控訴人製品は,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴につき,①「左右一対の部材
A」の2本脚であり,かつ,②「部材Aの内側」に形成された「溝に沿って部材G(座面)
及び部材F(足置き台)」の両方を「はめ込んで固定し」ている点に著作物性が認められると
ころ,被控訴人製品は,いずれも4本脚であるから,上記①の点に関して,控訴人製品と相
違することは明らかといえる。
他方,被控訴人製品は,4本ある脚部のうち前方の2本,すなわち,控訴人製品における
「左右一対の部材A」に相当する部材の「内側に床面と平行な溝が複数形成され,その溝に
沿って部材G(座面)及び部材F(足置き台)をはめ込んで固定」しており,上記②の点に
関しては,控訴人製品と共通している。また,被控訴人製品3,4及び6は,「部材A」と「部
材B」との結合態様において,控訴人製品との類似性が認められる。
しかしながら,脚部の本数に係る前記相違は,椅子の基本的構造に関わる大きな相違とい
え,その余の点に係る共通点を凌駕するものというべきである。
以上によれば,被控訴人製品は,控訴人製品の著作物性が認められる部分と類似している
とはいえない。
[コメント]
本判決では、著作権の侵害を認めなかったが、応用美術が「美術の著作物」として著作権
法上保護され得るかの判断基準を示したことは、注目すべき点である。

平成26年(ネ)第10063号実用品が「美術の著作物」として保護されるかが争われた事件

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