H30.5.14判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10087号「建築板」事件
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相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であり、顔料の組合せは、ひとまとまりの相違点として判断するのが相当であるとして、原告の主張のように審決とは異なる相違点を認定したが、当業者が当該相違点を容易に想到できるとして、本件発明の進歩性を否定した審決を維持した事例。
H30.3.29判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10097号「ゲームシステム作動方法」事件
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電気分野における、主引用発明と同一部分を除いた「除くクレーム」の発明である本件発明の進歩性の判断において、主引用発明の構成を相違点の構成に変更しようとする動機づけはなく、かえって、相違点の構成を採用することには、主引用発明の技術思想に照らし、阻害要因があるとして、本件発明の進歩性を肯定した審決が維持された事例。
H30.8.22判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10216号「染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品」事件
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明細書に具体的に開示されていない、乳化試験機の付属品である撹拌羽根の寸法を追加する補正について、当該撹拌羽根の形状、寸法は、販売開始以降、変更が加えられたことは一度もないこと等から、当該補正は、新たな技術的事項を導入するものではないとされ、当該補正を新規事項の追加であるとした審決を取り消した事例。
H30.6.27判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10178号「経口投与用組成物のマーキング方法」事件
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1 引用発明からレーザー照射により二酸化チタンに何らかの変性を起こすことによるマーキングを行う手法が理解出来うるものの、本件特許発明における、レーザー照射により二酸化チタンの粒子が凝集して変色することまでの開示はないとして、進歩性を肯定した審決を維持した事例。 2 本願発明における数値範囲は、当該数値の各上限値及び各下限値に臨界的意義があるのではなく、当該数値範囲内で所定の作用を伴うことを課題の解決原理とする発明であることから、全ての数値範囲において所定の効果を奏することについての記載が必要とされるものではないとして、サポート要件等を肯定した審決を維持した事例。
H30.5.24判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10129号「米糖化物並びに米油及び/又はイノシトールを含有する食品」事件
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サポート要件の判断において、出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出するための事項として扱われるべきものではないとして、出願時の技術水準から課題を限定して認定に基づく決定を取り消した事例。
H30.7.26判決 東京地裁 平成29年(ワ)第14637号「ろ過カートリッジ」事件
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インターネット上のショッピングモールの店舗において、原告の周知な商品等表示である標章と類似する標章をウェブページのタイトルタグ及びメタタグに使用して家庭用浄水器のろ過カートリッジを販売する被告の行為が、不正競争防止法2条1項1号に当たるとして損害賠償を認めた事例。