R3.11.11判決 知財高裁 令和3年(ネ)第10043号 「2,3-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロプロパン,2-クロロ-1,1,1-トリフルオロプロペン,2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロプロパンまたは2,3,3,3-テトラフルオロプロペンを含む組成物」事件
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「追加の化合物」の組合せに関して、出願当初の請求項1に記載された多数例示列挙された中から、HFO-1243zfとHFC-245cbという特定の組合せを導き出す技術的意義を理解するに足りる記載が当初明細書等に一切見当たらないから、HFO-1243zfとHFC-245cbを選択する補正は新たな技術的事項を導入するものであり、新規事項の追加に該当し、無効審判により無効にされるべきものであるから被控訴人の行為の差止等をすることができないと判断された事例。